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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求書の定義について)
請求書の定義について
このQ&Aのポイント
- 請求書についての定義とは、法人税法上では自社で発行した控のみが必要とされています。
- 販売先から送付される請求書(返信用)のコピー等は請求書としての保管義務にはなりません。
- 請求書は自社で発行した控のみが義務付けられており、販売先から送付されるものは代用にはできません。
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質問者が選んだベストアンサー
>税務調査や会計士監査で販売先に送った請求書控の提出を要求された場合に当社発行(例¥100)の請求書控でなくても良いのでしょうか? 調査や監査は、記帳orコンピューター入力内容が原始証憑と乖離した内容ではないか、原始証憑は偽造された疑いがないかといったところを見ます。 よって、突合に必要な書類を用意しておけばよいでしょう。
その他の回答 (1)
- good_sun
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回答No.1
根拠条文の法人税法施行規則第59条(帳簿書類の整理保存)によると次のようになっています。 「三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」 よって、写しでも代用できると考えられます。 要は税務署が調査を行うときのためのもので、 「証拠資料を用意しておいてくれよ!保管義務怠ったりしたら損金計上を否認したり、場合によっては反面調査して売上計上漏れでガッポリ税金搾取するから。覚悟しとけ!!」 みたいなもんです。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 仮に自社で発行した場合の請求書金額(例¥100)と販売先が発行した請求書金額(例¥90)が異なる場合でも¥90の請求書コピー保管で良いのでしょうか? 税務調査や会計士監査で販売先に送った請求書控の提出を要求された場合に当社発行(例¥100)の請求書控でなくても良いのでしょうか?
お礼
未発行であっても例えば¥100の請求書控の代わりのものとなる証憑(売上明細等)があればOKということですね。 助かりました。有難うございました。