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従業員を雇う場合の手続きに関して

私、特定非営利活動法人を立ち上げ経営しております。 近日中に、人を一人雇う必要ができました。 人を雇う際、雇用保険や社会保険の加入の 仕方、またどこでその手続きをしたらいいのか 教えてください。 宜しくお願いします。

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  • sr-agent
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回答No.1

1.労働保険関係についての話をします。 (1)労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。 (2)概ねの今後1年間の賃金から雇用保険料+労災保険料の概算を出し、概算保険料の申告します。 (3)(1)で「労働保険番号」が確定しますから、今度はその番号を持っていき、公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届け」 を出してください。 (4)(3)を提出すると同時に「雇用保険被保険者資格取得届」も出しましょう。 2.社会保険についてです。 (1)健康保険 厚生年金保険 新規適用届を出します。 (2)同時に被保険者になる人がいる場合、 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出します。 3.労働者を雇い入れる場合、その労働者に提出していただくもの (1)以前雇用保険に加入していたことがある人を雇う場合「雇用保険被保険者証」 (2)年金手帳を持っている場合、「年金手帳」 を一時預かります。(雇用保険や厚生年金保険に加入する際必要です。) 4.労働者を雇用保険や社会保険に入れる必要性 (1)雇用保険編 ・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合、1年以上継続して雇用見込みの場合(或いは期間の定めがない場合)入れる必要あり。 ・30時間以上の場合は(適用除外以外は)加入させる。 ・20時間以上30時間未満の場合、1年以上継続して雇用見込みがない場合加入の必要はなし。 (2)社会保険編 1日の労働時間 1月の労働日数 のいずれもが一般労働者の4分の3以上の時強制加入。 どちらか一方が条件から外れていれば加入させる必要はなし。 なお、詳しいことは 労働保険→労働基準監督署 雇用保険→公共職業安定所 社会保険→社会保険事務所 にお問い合わせの上ご確認ください。 ※NPO法人でもいちおう「法人」ですので、社会保険への加入は強制になっているらしく社会保険未加入だと「未適事業所」のリストに載り、加入促進のために社労士が回ることがあるようです。 ご参考まで。

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