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従業員を雇用する場合の建設国保加入手続き

現在、夫と共に建設業健康保険組合に加入しております。 今までは一人親方でやっていましたが、来月から従業員を 雇用することになりました。 従業員も建設国保に加入できますか? その際保険料の支払いは雇用主である夫が支払いを立替て、給与から その分を差し引くのでしょうか? もしくは従業員が別で個人的に加入するのでしょうか? ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

〉従業員も建設国保に加入できますか? はい出来ます。 〉その際保険料の支払いは雇用主である夫が支払いを立替て給与から、その分を差し引くのでしょうか? その通りです。 ただし立替払いではなく、前徴収で翌月分を前支払いします。 ですから加入月は給料から天引き出来ないので、別途徴収しなくてはいけません。 〉もしくは従業員は別で個人的に加入するのでしょうか? 組合会費が御主人とは別で従業員にも掛かりますし、個別加入するには個人事業主として開業届が必要だったのではありませんか? 上記理由で従業員の立場では、実質的に個別加入は無理のように思います。

esperantbb
質問者

お礼

前徴収!なるほどそうですね。大変参考になりました。 それで手続きを始めようと思います。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

従業員5人以上であれば加入できます。 給料計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税〔県民税・市民税〕-(4)所得税=(5)給与〔時間外等は(1)に+します。〕 仕訳処理給料計算書に基づいて計算します。 【借方】              【貸方】 (1)給料0,000,000 /   (2)預り金  000,000・・・・期日に納付                    (3)預り金  000,000・・・・期日に納付                    (4)預り金  000,000・・・・期日に納付                   (5)現預金00,000,000・・・・支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計 0,000,000      合 計 0,000,000 事業所は負担分は法定福利費 納付仕訳を例で書きます。 【借方】           【貸方】   預り金600,000/普通預金1,200,000 法定福利費600,000

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