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従業員がいない場合の労働・社会保険について

法人で従業員がまだ一人もいない場合は労働保険や社会保険に入る余地はありませんが、 もし先を見越して従業員を雇い入れる前に労働保険や社会保険に入りたい場合は加入時点で 従業員が0人でも加入できるのでしょうか? それとも従業員を雇い入れてからではないと加入できませんか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>法人で従業員がまだ一人もいない場合は労働保険や社会保険に入る余地はありませんが… 「厚生年金(&健康保険)」は、加入義務を果たしていない経営者(社長)が多いというだけです。 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm --- 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『厚生労働省>労働基準情報:事業主の方へ-労働保険について』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonushi_hoken.html

fantasy-sky
質問者

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とても参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

基本的には。従業員0では手続きができないと思います。 ただ、社会保険の加入義務には、役員も含まれます。役員が0ということはないでしょうから、社会保険に加入することは出来ることでしょう。 労働保険(労災・雇用)の一番最初の手続きである労働保険の関係成立届については、従業員の名などは無記名となります。雇用予定での手続きもできるかもしれません。そうすれば、労働保険番号は手に入りますので、雇用後速やかに雇用保険手続きができることでしょうね。

fantasy-sky
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長一人なのですが手続きできました!

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