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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告時に問題のない、請求書の出し方)

【確定申告】請求書の出し方とマネージメント料について

このQ&Aのポイント
  • 私が出版系制作関連の仕事を請ける際、編集プロダクションから依頼がありました。
  • マネージメント料として、探すクリエイターの時給から一定額を引くことが条件です。
  • 請求書の出し方に関して、クリエイターへの支払調書(源泉徴収表)の発行も不可欠です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17648
noname#17648
回答No.1

請求書の出し方や、計算方法に問題はありません。 相手はその合計請求額から10%(100万円を越える部分は20%)源泉引いて振り込んでくれるわけです。 勿論支払調書も出ます(というか、発行してもらってください。) なお、合計請求額に対し5%の消費税も請求できます。 消費税は10%源泉の対象外です。 が、あなたが、非課税業者(売上1千万円未満)の場合は この消費税も売上となりますのでご注意ください

googooky1114
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としてはこの方法で請求書を作りたいのですが、 法的に問題ないのですね。ほっとしました。 消費税は時給以外にはもらえそうにありませんので、残念です。

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その他の回答 (5)

  • mukaiyama
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回答No.6

>・編プロとあなたとの間で 100円の契約 というのは、「マネージメント料」の名目で、クリエイターの実働時間×100円の請求書を編プロに出し、 >・編プロとクリエータとの間で 1,300円の契約 というのは、クリエイターは実働時間×1300円の請求書を編プロに出す という意味ですか -------------------------------------- 1つの質問に対する回答は2回までと決めているのですが、特別にもう1回だけおつきあいしましょう。 上の部分はそのとおりです。 >「請求書もその逆ルート」で発行するという意味がわからない… 失礼しました。結局、最初のご質問文の方法になってしまいますね。 ただ、編プロが「マネージメント料」の名目で単独に支払うことは、税務当局に経費として否認されるおそれがあります。 マネージメント料をもらうには、やはりあなたがいったんは全額を受け取り、その中からあらためて下請けに支払うのが本筋かと思います。

googooky1114
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、「もう一回お付き合いしましょう」などという表現はさけたほうが良いかと思います。 あなたがこの質問では「経験者、自信あり」であるように、たとえば私もまた別の項目については自信ある回答者である場合もあります。 回答の文章がわかりにくいことは、ありえることですが、その意味がわからないから聞いた人に、私ならえらそうな言い回しはしません。 回答自体がとても真面目に答えてらっしゃるだけに残念です。 今後、このような物言いであなたに回答される質問者も少々不憫です。

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noname#17648
noname#17648
回答No.5

#3です。 > -----Original Message----- 1番目の回答者さんと、あなたとどちらがいいのか、私が不勉強でわかりません。いいのですよね? > -----Original Message----- #1と、#3は、同一人物です。 同じこと書いていますので、問題ないです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>できれば、1番目の回答者さんの… ここの規約から考えて、他の回答者に対するコメントは控えます。 別の方法として、 ・編プロとあなたとの間で 100円の契約 ・編プロとクリエータとの間で 1,300円の契約 をそれぞれ結び、請求書もその逆ルートで発行するなら、何も問題はありません。 支払調書も、 ・編プロからあなたに 10円分 ・編プロからクリエータに 130円分 をそれぞれ発行してもらえばよいわけです。 このほうが、#2で書いた方法よりも簡単で、かつ、ずっと合理的かと思います。 少なくとも、最初のご質問文の方法では、少々問題があると考えます。

googooky1114
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >・編プロとあなたとの間で 100円の契約 というのは、「マネージメント料」の名目で、クリエイターの実働時間×100円の請求書を編プロに出し、 >・編プロとクリエータとの間で 1,300円の契約 というのは、クリエイターは実働時間×1300円の請求書を編プロに出す という意味ですか? 「請求書もその逆ルート」で発行するという意味がわからないのですが。 ご回答いただければ助かります。 お願いいたします。

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noname#17648
noname#17648
回答No.3

#1です >マージンを抜いた時給(例えば1300円)を、実働時間でかけた請求書を編プロ宛てに出してもらい… こういうことって、実際にあるのですよ。 ただし、(この場合では)編集プロダクションが、人材とが直接雇用契約を結ぶことが条件ですが。

googooky1114
質問者

補足

やはり、よいのですね! 1番目の回答者さんと、あなたとどちらがいいのか、私が不勉強でわかりません。いいのですよね?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>編プロが時給1400円払うので、私がマージン100円抜いて… 間に人が入れば、そこで 1割程度のマージンが発生するのは、ごく普通の商慣習です。何も問題ありません。 >マージンを抜いた時給(例えば1300円)を、実働時間でかけた請求書を編プロ宛てに出してもらい… ここは違うでしょう。 クリエーターは、1,300円に時間をかけた請求書をあなた宛に出します。 この契約は、あくまでもあなたとクリエータの間のものです。 たとえば、街の電気屋さんでテレビを買えば、請求書は電気屋さんから顧客に送られます。テレビのメーカーが電気屋さんの儲けを上乗せした請求書を顧客に出すのではありませんね。 >私は私で、マージン100円×クリエイターの実働時間、の請求書を編プロに… ・編プロとあなたとの間での契約は、1,400円。 ・あなたととクリエータとの間での契約は、1,300円。 請求書もそれぞれそのように書きます。 >年末の確定申告のときに不具合がないようにしたいです… あなたにとって、1,400円 (×仕事量) が「売上」、1,300円 (×仕事量) が外注費という名の「経費」、売上から経費を引いたものが「事業所得」になります。 事業所得は、本業の給与所得と合算する「総合課税」になります。 なお、クリエーターに外注するにあたって、電話代や伝票類、編プロへの請求書用紙代なども当然経費となりますので、実際の所得は、100円未満となります。 >普通に支払調書(源泉徴収表←票)はもらえますか… 個人への支払がすべて源泉徴収の対象になるわけではなく、特定の職種の場合だけです。国税庁のサイトにご相談の職種があるなら、源泉徴収しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen35.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm この場合、実際の支払額は、 ・編プロからあなたへ、1,260円。 ・あなたからクリエータへ、1,170円。 となります。 なお、消費税はどう考えているのでしょうか。契約金額の中に消費税額が明記されているなら、消費税分は源泉徴収しなくてけっこうです。 「支払調書」は当然、編プロもあなたもともに発行する義務があります。 あなたは、実質 100円未満の所得に対し、140円を源泉徴収されることになりますが、これは確定申告をするによって、調整されますのでご安心ください。

googooky1114
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはりどうしてもこの方法を取らないと違法でしょうか。 あなたに教えていただいた方法も考えたのですが、できれば、1番目の回答者さんの助言通り行きたいのですが、どうしてもダメでしょうか。

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