• 締切済み

会社の連帯保証人

父の会社が倒産して6年以上経ちます。先月、父が亡くなり。会社が借入していた銀行から、連帯保証人の父が亡くなったので、もう一人の保証人の私に銀行へ来店するようにとの通知がきました。負債総額は800万です。 事務所などが競売にかかり、私のところには催促は来ないと父は言ってたが、実際は私の所に催促がきました。しかし、6年以上経っていきなり通知が来たので不思議に思います。このような場合は会社の債権なので、相続放棄のような手法は取れないでしょうか。5年前に個人の債務整理をしたばかりなので、自己破産が出来無いと思います。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 今回、銀行が請求しているのは、「あなた自身が債務者」である会社の債務の連帯保証債務です。  あなたの債務ですから、相続放棄のようなことはできません。連帯保証人が「連帯保証人辞めます」といって辞めることができたら、連帯保証人の意味がありません。  事務所の競売があったとのことですから、「時効中断」していると思いますが、時効が完成していないかを含め、まずは銀行に行って、契約書、契約内容、支払状況、競売の顛末を確認して下さい。  お父さんの相続についても相続放棄を検討して下さい。  債務整理が自己破産でなければ、自己破産は可能だと思います。  後で後悔しないように、ちゃんと弁護士の先生に相談した方が良いですよ。

akkun1968
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

保証人なのだから貴方向けの債権であり 相続とは関係なく貴方の借金ですよ。 ちなみに、時効ってのも父が借金を返済(認めていた)のでしょうから適用されませんね。

関連するQ&A