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宅建関係 意思表示の取消について
おはようございます。 民法の意思表示について 詐欺・強迫による意思表示は、取消を主張できます。 が、この取消権を持っているのは、意思表示をした人だけで、第三者は主張できるのでしょうか? この場合の第三者とは、最初意思表示をした人と利害関係がある人を想像していますが、とりあえず、第三者が、横から、取消を言えるかどうか、ということです。 (第三者の権利の例として、虚偽表示の場合では、第三者が、契約の無効を主張できたりします) よろしくお願いします。
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民法120条2項に、ズバリの答えが書かれていますヨ。
お礼
ありがとうございました。 わかりました。