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裁判官の忌避
訴訟を担当する裁判官の思想に偏りがあったり、当該裁判に不利な判決を出す根拠があったりすると裁判官忌避の申し立てができると聞いたのですが、具体的に民事訴訟法や規則の何条に基づいた手続きなのでしょうか?
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裁判官と原告または被告が、親子である場合等、四親等内の血族及び三親等内の姻族等の時は、裁判官はその裁判から除斥されます(民事訴訟法23条1項)。しかし、裁判官と訴訟代理人とが親子の場合でも、「除斥事由」にならないばかりか、「忌避事由」(民事訴訟法24条1項、最判.昭30-1-28)にもなりません。また、その裁判官の思想等に偏りがあると言う場合でも、その具体的事件と無関係なら忌避原因とはならない(東京高決昭45-5-8)とされています。特に、「裁判官の思想の偏り」と言うのは、一見して明らかである場合なら別ですが、その立証が難しく、逆に、「忌避申立権の濫用」とされてしまう事もあり、その場合には、忌避された裁判官が、自らその忌避申立を却下する事が出来る(東京高決昭39-1-16)のです。こうした判例が出てきた背景には、今述べたように「忌避権の濫用」が多かった事が推定されます。つまり、「裁判官の思想が偏っている」と忌避の申立があったが、実は客観的に見て、「裁判官ではなく、その申立人の方に思想に偏りがある場合が多い」と言う事だからだと思われます。もちろん、忌避されても仕方の無いような裁判官の存在も、100%否定できないかもしれませんが、要は、訴訟の目的となっている紛争についての「根本」が理解できるかどうかであり、「物事の本質を見極める力」が裁判官にあるかどうか、にかかっているといえると思われます。
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- o24hi
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こんにちは。 「民事訴訟法24条1項」です。 (裁判官の忌避) 第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
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早速のご回答ありがとうございます。 判例六法を見たところ、判例上は訴訟代理人との縁戚関係にある裁判官でも忌避事由にならないとされているので、相当条件が厳しそうですね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >つまり、「裁判官の思想が偏っている」と忌避の申立があったが、実は客観的に見て、「裁判官ではなく、その申立人の方に思想に偏りがある場合が多い」と言う事だからだと思われます。 なるほど、とは思いますが、それは裁判官側から見た物の見方のようにも思えます。これだけ価値観が多様化した世の中になると、誰の思想が偏っているというよりも、単に価値観の違う裁判官に裁かれると当事者にとって不利になる訴訟も多いような気がするんですよね。 裁判官というのは、権力を行使される立場に立つことのない特殊な世界にいる人たちですから、実際に価値観の違う人たちの立場になって物事を考えるという共感能力に欠ける人が多いような印象を受けます。ある意味、世の中にもまれていないから、自分の価値観が絶対的に正しいと思い込まれていて、印象で結論を決められてしまう人もいると。そうすると、裁判官本人には悪気がなくて、自分は正しいことをしていると思い込まれているわけですから、価値観の違いの上で、裁判官が共感しにくい立場にいる当事者にとってはとんだ災難としかいえない判決が下されることも往々にしてあるのではないかと。 これは現行の司法制度の限界でもあり、だからこそ今司法改革の必要性がこれだけ強く要請されているのかもしれませんが。