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収入とみなされるもの、みなされないもの(扶養に関して)

100万、103万、130万の枠の何処にはいるか概算しようと思っていますが、 収入とみなされるもの、みなされないものが見分けられません。 うろ覚えですが、解雇予告通知手当は収入とならない、と 何かで見た気がします。正しいですか? 又、再就職手当等は収入となるのでしょうか? このような感じで、紛らわしいものが、 収入とみなされるかみなされないかを判断出来る資料とかがあるサイトがあれば教えて下さい。 又、このような疑問があった場合、此方以外ではどういった手段で確認したらいいのでしょうか? どこか教えてくれる公的機関等はありますか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>100万、103万、130万の枠の何処にはいるか 恐らくご質問は住民税の非課税枠、所得税の非課税枠又は税扶養の基準となる所得、健康保険の扶養の基準についてお話なのではないかと推測します。 1.住民税 非課税枠については所得割は33万以下であれば非課税です。 課税対象となる収入は非課税とならない収入です。 給与収入の場合には給与所得控除後の金額が給与所得となるので、給与収入にすると33万+65万(所得控除の最低額)=98万以下です。 2.所得税の非課税枠または税扶養の基準 所得税非課税となる最低所得と税扶養の基準はたまたま同一金額であり、所得38万以下です。 こちらも給与収入の場合には38万+65万=103万以下ということです。 1番、2番において非課税となる収入は含めないで計算します。 非課税収入の代表的なものは、 1)非課税交通費 2)失業給付金 3)傷病手当金 4)障害年金、遺族年金 5)医療保険や損害賠償保険などの給付 6)出産手当金 7)出産育児一時金 8)そのほか健康保険からの付加給付 などなどです。不明な点があれば、市町村役場の税務課又は税務署にお聞き下さい。 3.健康保険の扶養基準 基本的な考えとして、「継続的に得る収入」は全部含めて計算します。また税金と異なり内容により収入で判断するものと所得で判断するものがあります。税法上非課税の物でも対象となる点に注意が必要です。 一方で保険の満期金など税法上は一時所得として課税されるものとか、不動産や株式の譲渡所得に該当するような課税対象となるものでも含めないで計算したりします。 具体的な基準はその健康保険の判断になるため、その健康保険に聞かないとわかりません。(統一基準はありません)

gin-ko
質問者

お礼

非常に丁寧な回答有り難う御座いました。 各件、問い合わせ場所も教えて頂けて助かりました。 ありきたりな文章で申し訳ないのですが、本当に有り難う御座いました!

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