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雑損控除について
所得税の雑損控除の適用条件に、「本人および本人と生計を一にする配偶者や親族(総所得金額等が38万円以下の者に限る)」とありますが、総所得金額等が38万円以下でなければならないのは、以下のどれでしょうか?(文章の解釈が分からなくて・・・) 1.本人・配偶者・親族 2.配偶者・親族 3.親族
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>文章の解釈が分からなくて… そうですか。 そもそも引用された部分の主語を省いたから、意味が通じなくなったのです。 >所得税の雑損控除の適用条件に、「本人および本人と生計を一にする配偶者や親族(総所得金額等が38万円以下の者に限る)」とありますが… -------------------------------------- 資産の所有者が次のいずれかであること イ. 納税者本人。 ロ.本人および本人と生計を一にする配偶者や親族(総所得金額等が38万円以下の者に限る)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm -------------------------------------- ご質問の答えとしては、 【災害や盗難を受けた資産の持ち主】である親族または配偶者 ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- candypen
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雑損控除の対象となる資産は、 原則として本人および本人と生計を一にする配偶者や親族(総所得金額等が38万円以下の者に限る)が保有する、 生活に通常必要な資産、 ですので、くどいですが書き換えますと、 雑損控除の対象となる資産は、 1.本人が保有する生活に通常必要な資産 2.(総所得金額等が38万円以下の)本人と生計を一にする配偶者や親族が保有する資産 例えば、家のお金を盗まれたというときは、 本人の資産となるのでしょう。 一般論としても、38万円以下で生計を立てるのは極めて困難です。 相談先の窓口は、税務署のようです。 事例が紹介されているサイトを張っておきます。
- kkk-dan
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2.配偶者・親族 です。