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民法575条の準用
民法575条は売買以外の契約にも準用される場面というのは考え得るでしょうか? 売買以外では考える必要はないでしょうか?
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製作物供給契約で混合契約説をとった場合などは考える必要があるのではないでしょうか。
民法575条は売買以外の契約にも準用される場面というのは考え得るでしょうか? 売買以外では考える必要はないでしょうか?
製作物供給契約で混合契約説をとった場合などは考える必要があるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 賃貸借契約や請負契約では、まず考えなくてよいでしょうか?