民法の「第533条の規定を準用する」の意味
民法に次のようにあります。
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 賃貸借契約や請負契約では、まず考えなくてよいでしょうか?