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合計所得金額を増やす方法
合計所得金額を増やす方法 一般的なサラリーマンにおいて、課税証明書に記載される合計所得金額を 150万円程増やす方法があるのか教えて頂きたいです。 現在給与、賞与のみの収入で現在400万となっているとします。 給与、賞与は変えることができないとした場合、 どのような方法が考えられますか? 私の考えでは以下の方法が使えるのかと考えています。 一時所得で425万円取得する。 一時所得の控除を考慮すると (425万 - 50万) × 1/2 = 187.5万 この額が計上できる。 よって合計所得金額は (400万 + 187.5万) × 0.8 - 54万 = 416万 となる。 400万のみの場合の合計所得金額は 400万 × 0.8 - 54万 = 266万 なので、150万円増えたことになる。 この場合、その425万の一時所得があった事実は何かしらの形で証明が必要ですか? それとも自己申告で受理されますか? お詳しい方ご教授願います。 何か必要な情報や間違っている点がございましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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- hata79
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一般のサラリーマンでは、給与支払い報告書が住所地役場に提出されてるので、給与額がそのまま証明額になるでしょう。 それ以外に所得を増やした証明書が出る場合として、確定申告書が提出されてる場合が考えられます。 ご質問者が「給与所得だけでは証明額が少ない。もっと沢山の所得があるような証明が欲しい」なら確定申告書に好きなように所得を書いて提出すればいいだけです。 確定申告書の提出をする際に、給与所得だけでなく他にも所得があるとして、お気に入りの所得額になるように水増しすればいいだけです。 一時所得だと控除がありますから、事業所得として例えば150万円を所得として記入すればいいでしょう。収支内訳書をつけろといわれたら、適当に作って提出します。 保証人になるとか借入金をしたいからと云う理由からのご質問だと推察します。 ただ「所得証明が欲しいから申告しただけだから、それに伴う納税額の増加分を支払う気がない」は通用しません。また、取り消しもできません。更正の請求も却下されるでしょう。 所得税、住民税など所得額に連動する額が全部増加しますので、覚悟がいりますよ。
- ma-fuji
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>一時所得の控除を考慮すると(425万 - 50万) × 1/2 = 187.5万 この額が計上できる。 よって合計所得金額は(400万 + 187.5万) × 0.8 - 54万 = 416万 となる。 間違っています。 給与所得と一時所得は別計算し合計します。 合計所得金額は 給与所得 400万円÷4(千円未満切り捨て)×3.2-54万円=266万円 一時所得 187.5万円 合計 453.5万円 >この場合、その425万の一時所得があった事実は何かしらの形で証明が必要ですか? いいえ。 税金は原則「申告」に基づき課税されます。 一時所得であれば、どんな所得かは申告書に記載しますが添付書類は必要ありません。 でも、その分所得税も住民税も追徴になりますよ。 一時所得を150万円だとした場合で、所得税の税率10%の場合 所得税 15万円 住民税 15万円 計30万円の増税 何のためにそうしたいのかわかりませんが、いずれにしろ虚偽の申告ですからあとは自己責任で判断してください。