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試用期間退職

試用期間の退職について教えてください。 4月15日で試用期間が終了します 4月15日まで書面で契約を交わしています。それ以降は新たに契約を交わすことになっています。本日4月11日にも関わらず契約更新の話が全くでてきません。4月9日に主任に契約更新を書面でしないと働けない旨を伝えると、部長に言っといてくれるとのこと。  ただ、次回私が部長と会えるのは4月15日になります。つまり、試用期間最終日です。  実際のところこの会社を辞めたいと思っています。試用期間の契約書には退職の1ヶ月前に申し出るとのこと。でも、試用期間が4月15日までです。4月15日で退職しても、労働基準法上問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

契約書に更新アリと特に記載が無ければ、契約は4/15で終了します (更新アリの場合は、自動更新される場合があります) 4/15に4/16以降の契約をしない場合は、4/15で契約は終了しますから、4/15で退職しても問題は無いと思います:契約期間満了の退職 (退職の1ヶ月前の申出のしようが無い、4/16以降の契約がないので) (仮に4/1に退職をしたい旨を伝えても、4/16以降の契約がされていなければ、退職は4/15までに為ります  契約がされていれば、1ヵ月後の退職です) ・契約期間満了で退職したい旨をお伝えになればよろしいと思いますが ・会社側もわざわざ、1か月分の契約書を書かせないでしょうし

gooddingo
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 試用期間が終了するのは4月15日ですが、本日4月13日もなんの音沙汰もなし。明日、4月14日は私が休みですので、4月15日の会社側の出方を見てみます。   すでに他社から内定を得ていますので、今の会社の提示する条件を4月15日に見てみて、検討します。4月15日に何も言ってこない様だったら、こちらから話を部長にしてみます。  300人以上の会社にも関わらず、こんないい加減な会社があるものかとあきれるばかりです。      

noname#64531
noname#64531
回答No.1

今日何度目の質問だろう、この時期特有ですね。 試用期間は会社側の権利(首きり)留保の期間で、使用人(質問者さん)が何らかのアクションをする期間ではありません。 よって、使用人からの退職ルールは就業規則・労働契約によります。 契約が1か月前の申し出なら1か月後の日付でもって退職届出となります。 (期間については諸説ありますが)

gooddingo
質問者

補足

早速のご返事ありがとうございます。 気になる点があります。 試用期間までの契約書(4月15日まで)しかサインをしていません。それも時給制です。試用期間の3ヶ月を過ぎたら、新たに契約を結ぶことになっています。その契約を結ばなければ会社をすんなり退職できると思うのですが、どうでしょうか?  1ヶ月前後に退職をしようにも、4月15日以降労働契約を交わしていないので、どういった条件で、いくらの給与で働くか不明確になってしまいます。  退職にもって行きたいですが、なにか良いアドバイスはありますか?

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