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時効の援用 意味

時効の援用についてすごくわかりやすく説明お願いいたします。 少し調べましたが、言葉がいろいろ難しくてピンと来ません。 慰謝料請求する際に時効が過ぎている場合相手方が慰謝料払わないという場合は援用しない、慰謝料払う場合を援用するというのでしょうか? そもそも時効という言葉の意味自体大体こんなだろうとわかっているつもりですが、意味調べてみるとややこしく感じてしまいます。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#4です >>慰謝料請求する際に時効が過ぎている場合相手方が慰謝料払わないという場合は援用しない、 >これは援用するということですね。 債務者が時効により支払義務が消滅していると主張するのに 援用が必要となります。 払わないと言う行為だけではありません。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

援用は 法律用語として使用する場合 「ある事実を自己の利益のために主張する」ことです。 >慰謝料請求する際に時効が過ぎている場合相手方が慰謝料払わないという場合は援用しない、 この場合は、 請求された方が、 消滅時効という自分に有利な法的権利の主張をすると言こと。 請求したほうが時効の援用はしません。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

>慰謝料請求する際に時効が過ぎている場合相手方が慰謝料払わないという場合は援用しない、 これは援用するということですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

時効の意味はおわかりのようですが 期間が経過すれば自動的に効力が消えるということではなく 気がつかないでいて債権者から請求されて支払ってしまうと消滅していないことになってしまいます。 そこであらためて時効を主張することが必要になってきます。 意思表示するということです。 「事項が成立しているので 債権も債務も消滅しています。だから支払いはできません」と言うことを 時効の援用と言います。 口頭でも文書でもいいです。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「時効という言葉の意味」例えば金銭の貸し借りの場合は、借りた人が何らかの事情で返す事が出来なかった。そしてそれが最後に返済した日からすでに10年が経過している。法律で金銭貸借は10年で時効になる。つまり10年が経過していれば、この金銭貸借はチャラになります。借りた人は「時効の援用」をすれば、返済は免除になるという事です。ですからこの慰謝料の場合、「時効の援用」が適用されるのか、私は分かりませんが、慰謝料を払えないとするならば「時効の援用」を申し立てし、払えるのであればこの必要な無いという事だと思います。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

逆です。 時効が過ぎていれば払う必要が無いので、援用する、つまり時効を主張して認められれば払う必要が無いのです。 ですから、請求される側が援用すれば、つまりは時効だから払わないよ、という意味です。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

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