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所得税の欠損金
相続により事業継承をしました 父の事業の青色申告による繰越欠損金は そのまま引き継げるのでしょうか?
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基本的に、所得税は、1個人ごとの課税ですので、お父様とご質問者様は別人格と考えますので、繰越欠損金は残念ながら引き継がれません。 それ以前に、青色申告も引き継がれませんので、期限内にご質問者様として、青色申告承認申請書を提出しなければ、初年分については白色申告になってしまいますので、注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm 相続がらみでは、一部例外的な規定もありますが、繰越欠損金については、特にそのような規定もありませんので、原則通り、お父様の繰越欠損金は引き継げない事とはなります。
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- ichimoku
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回答No.2
純損失の繰戻し還付を請求できる制度があります。 所得税法第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求) 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200002.htm
質問者
お礼
どういう手続きが必要なのか、調べてみたいと 思います。 ありがとうございました ペコリ(o_ _)o))
お礼
ありがとうございました。 早速、青色の申請もだしたいと思います。 助かりました。m(_ _"m)ペコリ