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青色申告の「欠損金の繰越」の意味が判りません。
青色申告の「欠損金の繰越」の意味が判りません。 これってどういうメリットなのでしょうか? 繰越ってことは結局、ついてまわるのですよね?チャラになるわけですか? 判りやすく教えてください。宜しくお願い致します。
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所得税の計算は1月1日から12月31日の間の収支で行います。 平成20年1月1日から12月31日の所得が赤字で、100万円損失があるとします。 平成21年1月1日から12月31日の所得が300万円だとします。 青色申告の承認を受けてない場合。 20年分所得税はゼロ。 21年分所得税は(税率10%とします)30万円です。 青色申告者の場合 21年分所得300万円から20年分の赤字100万円を引き、200万円が所得とされます。 この200万円に10%の税率がかかって20万円の所得税がかかります。 上記の赤字100万円を引くというのが「欠損金の繰越」という意味です。 去年の赤字を今年分からひきまっせという意味です。 21年の所得が40万円なら、100万円との差額60万円は「繰越」されて、22年分所得から差し引かれます。 世間で青色申告のほうが有利だといわれてる理由はここにあります。
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- ben0514
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青色申告の欠損金の繰越控除は通常事業所得の計算で利用します。 所得税は、所得から所得控除を受けて、税率をかけて計算します。 その所得を計算する上で、過去に赤字がある場合には、所得は0と同様に取り扱われます。 そして、青色申告などの要件を満たした場合に限り、赤字を出した翌年移行の所得の計算上、過年度の赤字を限度に、所得から控除が受けられます。 したがって、H21年の所得の計算上、所得がマイナス100万円の場合、H21年の所得税は0えんとなります。さらにH22年の所得が200万円であれば、前年のマイナスと通算させ、100万円に対して所得控除を受け、所得税を計算することになります。 ですので、赤字・黒字・赤字・黒字などのように毎年波があって、その赤字と黒字が同程度であれば、税負担も大きく変動しないことになります。 特に事業を起業した当初は、その起業により細かい経費などが多く発生し、赤字になることも多いですが、2年目以降にその赤字を持っていくことで、税負担が緩やかに上がっていくことでしょう。 繰越ができるのは3年間です。3年間を超えれば繰越が消えてしまうことになりますね。 ちなみに、この控除の恩恵は、所得税の申告が基礎となる住民税や住民税が計算の基礎となる国民健康保険料にも影響されることでしょう。ただし、青色申告特別控除による赤字は欠損金とはなりませんので注意が必要です。
お礼
ありがとうございました。こんなに判りやすく教えていただけるとは!!本当にありがとうございました。