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欠損金の計算について

個人事業で青色申告をしています。 昨年、事業所得で欠損がでました。 ほかに給与収入があります。 給与収入は、65万円未満で、給与所得控除後の所得は、ゼロになります。 1.この場合、繰り越せる欠損は、どのように計算したらいいのでしょうか。 2.基礎控除、生命保険料控除、青色申告特別控除は意味がなくなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nalilin
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

給料所得は0円で事業所得が赤字の場合は青色申告控除や基礎控除といったものは意味がありません。 事業での収入が100万円で費用が150万円かかれば50万が繰り越し欠損の扱いを受けます。

harukabcde
質問者

お礼

良く分かりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得は0ですから関係なくなります。 青色申告特別控除額は、利益の額での範囲内でしか控除出来ませんから、欠損の場合は関係なくなります。 又、その他の所得控除も意味がありません。 事業の赤字額を繰り越すこととなります。

harukabcde
質問者

お礼

良く分かりました

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