- ベストアンサー
取締役になれない者?
1.禁治産者または準禁治産者。 2.破産宣告を受けて復権していない者。 3.商法(株式会社の監査等に関する商法特例法また は有限会社法)に定められた罪によって刑に処せ られ、その執行を終わった日(又は、執行を受け ることがなくなった日)から2年を経過していな い者。 4・右に定めた罪以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(又は、その執行を受けることがなくなるまでの者)。ただし、刑の執行猶予中の者は含まれないので取締役欠格とならない。 などですよね? で・・・・他にもなにかありますか?詳しく教えて欲しいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般法である商法上はご質問のとおりですが、業種によっては特別法で更に規制されます。 銀行法 第七条の二 証券取引法 第二十八条の四 保険業法 第十二条 など。 許可・登録業種について可能性が考えられるのですが、そういう業種なら監督省庁に確認すれば教えてくれると思います。 そういう業種でなければたぶんご質問に記載された範囲だと認識しています。
お礼
そうなんですか。わかりました、ありがとうございます。