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有給休暇の取得制限について

当方は従業員10人程度の営業系会社です。有給休暇は法定通りとらせてますが、土曜日は他の曜日に比べ数段忙しく、売リ あげも倍ぐらいになります。従って土曜に有休を取られると 売り上げ減少になるため、従業員には土曜はなるべく有休は とらないよう指導してますが、それでもどうしても取りたい 場合は欠勤とする事はできないのでしょうか? またそれができないなら皆勤手当の支給などで土曜日を休ん だ者との差をつける事はできないでしょうか? 土曜日を休ませたくないのですが他に何かいい方法はある でしょうか?

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noname#41546
noname#41546
回答No.5

 特定の曜日が忙しくなると分かっているのであれば、その曜日だけ出勤するパートタイマーなどを雇用すべきです。有給休暇という制度が法律上の制度として定められている以上、使用者は有給休暇を取られることがありうるということを前提に対応すべきなのです。  なお、前日の有給請求については、請求自体が違法・無効となるわけではなく、時季変更権の行使が適法になる余地が増えるに過ぎないものと考えます。労働者といえども生身の人間であり、急な体調不良などの際に有給を使う余地をなくすのは妥当でないからです。

pipi3pepe3
質問者

お礼

大変もっともな意見で納得できました。 そういう制度がある以上有休を取る事を前提に 考えないといけないんですよね。 土曜のパートタイマーですね。 早速募集してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

法律上はどう考えても土曜日に年休取得を阻害するようなことは違法になるのでできません。 ただ、忙しい土曜日の出勤に限り”多忙日出勤手当”などの名目で(本給とは別にもうけること)手当をもうけることは可能です。インセンティブによる差をつけるのはOKということです。 従来の給与をこれの導入で下げることはできませんので、金銭的な負担は増加しますけど、やむを得ないというところでしょうか。 金額が高ければ効果は高くなるでしょうね。

pipi3pepe3
質問者

お礼

なるほどね。そういうアイデアもあるんですね。 土曜を出勤すれば手当がつくようにすれば いいんですね。 出費は増えますが考えてみます。 ありがとうございました。

回答No.3

土曜日を休ませたくないとの事ですが、 結論(法律上)から言うならそれはできません。 よく、有給休暇の時期変更権というものを耳にするかと思います。 従業員の有給休暇を取る権利に対する 使用者側の休ませる日を変更する権利です。 この権利は業務に支障をきたす場合に使用できます。 ちなみに判例などでは忙しいという事は 支障をきたすとは考えられません。 よって土曜日で忙しくとも有給休暇は与える必要があります。 ただし補足として、 前日、場合によっては前々日に突然有給休暇をとると申し出があった場合、 これは有給ではなく通常の休暇として処理できます。 突然休まれては会社としても対応ができないからです。

pipi3pepe3
質問者

お礼

土曜が忙しいからと言うのは全く理由になりませんね.確かにこれは経営者が自分の利益だけを 考えてるに過ぎないですね。 有休を取られても良いような体制を作る事を 考えてみます。

  • winder100
  • ベストアンサー率31% (37/118)
回答No.2

 有給休暇とは、労働者が6か月以上会社で働いていて、かつ労働日の8割以上出勤したとき当然に生じる(労働基準法39条)もので、これは労働者の権利なので取らせないということはできないと思います。  10名程の人数では就業規則は作っていらっしゃらないですよね。就業規則は労働者を拘束する規則なので、それに記載されていれば、「休暇:原則的に土曜日は休めないものとする。」とか「どうしても休まなければならない者は、事前の届け出を原則とするが、会社に多大な不利益をもたらすため、賞与にて減額を行う」とか、記載できると思います。  ただ、就業規則は労働局だったか、労働基準局だったかに届出をしないと法的効力がないので、会社側が訴えられた時に不利益がないよう、相談に行かれたらよいかと思います。きちんとした就業規則を作りたいんですが・・・とか言って。  使用者側のお気持ちもわかりますが、働きやすい会社を労働者は皆求めています。有給は権利なので、それを押さえつけようとすると必ず争いになります。  きちんとしたルールにのっとって、お互いが気持ちよく働けるようにお気配りをしていただくと、私も安心して働くことができます。    

pipi3pepe3
質問者

お礼

就業規則は作ってありますが土曜を休まないように とは書いてありません。 おっしゃるとおりで従業員に気持ちよく働いて 貰えなければもともこもありませんね。 やはり土曜も有休を取らせるようにするつもりです。 ありがとうございました。

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

その人が土曜日に出てこないことによって、個人の営業成績に 差があるようなら、給料に歩合制を一部導入するとか、昇級や ボーナスで差をつけるといったやり方ではだめですか? 有給休暇の取得を取り消すことはできませんが、日付を変更し て与える(特段の事情があれば)ことは可能なので、日付を変 更して有給休暇を与えて、それでも休めば欠勤にはできますが、 その事情があてはまるかどうかは弁護士等に相談下さい。

pipi3pepe3
質問者

お礼

やはり土曜を休まさない事はできませんね。 歩合制を導入して土曜を高くすると言うのは良いアイデアですね。 検討してみます。 ありがとうございました。

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