自筆証書遺言で困っています
はじめまして。妻の父(義父・4年前に死亡)の遺言
のことで困っています。
義父は、「妻に全財産を相続させる」という
自筆証書遺言を残しました。
ここのQAで見る限り、この遺言状の要件は満たし
ているようです。
法定の相続人としては妻以外に娘が3人おります。
このうち一人は私の妻です。
この遺言を執行するためには、「確かに個人の筆跡に
違いない」という相続人全員の証明が必要らしいの
ですが、長女がこの証明を渋っております。
義母としてはこの先の紛争が面倒なこともあり、
義父名義のまま家屋に住んでいます。
相続という行為はしておりません。
1.こういった場合、相続をするためには裁判所に
提訴しなければならないのでしょうか?
そうなると費用やら長期に及ぶ事が心配です。
2.仮にこのまま相続をせずに家に住み続けた場合、
義母にも万一のことがあった場合、相続関係は
どうなるのでしょうか?