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自筆遺言証書
友人に金を貸しています。月の支払いはしてもらってますが、もし死んだら回収できなくなるので退職金で残金を支払ってもらいたく遺言書を書かせようと思います。家庭裁判所で検印後どのくらいで回収の手続きがおわりますか?又注意する所はどこでしょうか?
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回答No.1
遺言で行えるのは、遺贈、相続分の指定、遺産分割方式の指定、および相続財産管理人の指定です。 貸金の弁済は、あくまでも、「弁済」であり、遺贈でも相続でもありませんから、遺言中で債務の弁済が指示されていても債権者に優先弁済を受けられる権利は発生しません。 遺言の内容とは無関係に、相続財産から優先的に弁済を受けたいのであれば、第一種財産分離(941条)を申立てることで、遺族に渡らないようにすることは可能です。しかし、相続人には優先しますが、他に相続債権者がいた場合は、その人たちの間で平等弁済になります。 財産分離の場合、期間としては、最低3ヶ月、権利のこじれた不動産がある場合など、長ければ1年以上かかります。(現実的には、財産分離制度は面倒なのであまり活用されていないと思います)
お礼
ありがとうございます では一番いい方法は公証借用証書を作った方がよろしんでしょうか
補足
遅くなりました ありがとうございました