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民法の自筆証書遺言について質問
自筆証書遺言は自署でなければならないのなら、文字が書けない人は自筆証書遺言は書けないのですか?? 例えば、体が不自由な人や老人などで読み書きを習得していない人は、自筆証書遺言は無理なんでしょうか??
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noname#11177
回答No.1
全くかけないと無理 例えばちょっと手が震えるので、そこに手を添えてあげる程度ならいいらしい(ただし要件はもっと厳密ですけど)。 判例での自書つまり「自筆」とはー「自書は遺言者が自筆で書くことを意味するから、遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有することを前提とするものである・・・目の見える者であつても、文字を知らない場合には、自書能力を有しないというべきである・・・」としています。 詳しくは下のページで、民事と言うところにチェックを入れ、判例集巻というところに41-7-1471といれ検索すれば出ます。 読み書きが出来ないなら公正証書遺言にすればいいだけ。
お礼
参考URL見てみました。 よくわかりました。 ありがとうございます