母親は既に死亡して相続人は娘3人だけで、父親に婚外の子供の認知がない、遺言内容については相続人が合意している、という前提で回答します。
以下が銀行に対する預金相続の手続の流れになります。銀行により若干の違いはありますので、実際には個別の確認はそれぞれで行って下さい。
(1) 取引銀行に対し預金者の死亡を届けた時点で銀行預金の引き出しができなくなります。
(2) その後相続人の代表者が預金の残高証明書を請求し相続対象残高を確定させます。
(3) 残高証明は1通200~500円程度で、請求については戸籍謄本と請求者の印鑑証明を付けて銀行所定の請求書式に実印を押印する。
(4) 「預金相続依頼書」なる銀行制定の書式へ、相続預金の配分を定めて相続人全員が記名し実印を押印する。添付書類として、相続人全員の印鑑証明書と死亡者の除籍謄本が必要です。場合によっては参考資料として遺言書のコピーを求めるケースはありますが、銀行は相続全体については関与せず、自行の取引預金を正当な相続人に払い渡すことだけが関心事であり、遺言書の内容は確認しない方が通常です。
(5) 本件では次女・三女に500万円と残額+利息部分を長女という形の指定になります。
(6) 以上を揃えて窓口に書類を交付すれば、何日間かの書類確認を経た後相続人が望む形で資金を受け取ることになります。父が認知した婚外子や前妻との子など相続人の範囲が拡大するとそれら全ての相続人の印鑑証明、印鑑が必要です。
(7) 相続人が振り込みで受け取るなら指定の銀行口座が分かるもの、現金で受け取るなら所定の領収書へ実印を押印することになります。
(8) 書類の届出のタイミングでは相続人にどなたかが代理で動かれた上で、最終的な資金の分配をする際には銀行の指定をする日付に3名の相続人全員が実印を持参の上で、銀行へ出向くという形が良いのではないかという気がします。
(9) 相続人の預金残高が大きければ、改めて当該銀行で取引を継続してほしい、という申し出が銀行からあるかと思いますが、この点はそれぞれの判断にて対応されればよいと思います。取引銀行が複数ある場合はこれら一連の手続を銀行毎に行うことになります。
(10) 銀行預金以外でおそらくは、不動産の名義を長女に移転する際には、司法書士に対して名義移転を依頼することになります。相続人間で遺産分割協議書を作成するケース、遺言書を使って登記を行うケースがありますが、個別内容に応じて司法書士からの要請に応じていくことになります。
お礼
ありがとうございます。 どこから手続きを進めたらいいのか本当に困っておりましたが、このように素晴らしいご回答をいただき、すごくありがたく思います。 私も一緒に銀行に行って欲しいと頼まれておりますので、早速確認を取って手続きを進めていきたいと思います。 本当にありがとうございます。