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自筆証書遺言をもとにした遺産の分け方。

実は、友人のお父様が亡くなられて、自筆証書遺言を残していました。内容は、相続人である子供三人のうち、○○銀行預貯金のうち、500万円を次女と三女に与える。その他は、長女に与えるという内容でした。この場合、通帳の番号等の指定はないのですが、どのように手続きをしたらいいのでしょうか?遺言書と戸籍謄本を持って行けば預金の引き出しはできるのでしょうか?それとも、弁護士等専門家にすべて依頼した方がよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • mahopie
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回答No.3

母親は既に死亡して相続人は娘3人だけで、父親に婚外の子供の認知がない、遺言内容については相続人が合意している、という前提で回答します。 以下が銀行に対する預金相続の手続の流れになります。銀行により若干の違いはありますので、実際には個別の確認はそれぞれで行って下さい。 (1) 取引銀行に対し預金者の死亡を届けた時点で銀行預金の引き出しができなくなります。 (2) その後相続人の代表者が預金の残高証明書を請求し相続対象残高を確定させます。 (3) 残高証明は1通200~500円程度で、請求については戸籍謄本と請求者の印鑑証明を付けて銀行所定の請求書式に実印を押印する。 (4) 「預金相続依頼書」なる銀行制定の書式へ、相続預金の配分を定めて相続人全員が記名し実印を押印する。添付書類として、相続人全員の印鑑証明書と死亡者の除籍謄本が必要です。場合によっては参考資料として遺言書のコピーを求めるケースはありますが、銀行は相続全体については関与せず、自行の取引預金を正当な相続人に払い渡すことだけが関心事であり、遺言書の内容は確認しない方が通常です。 (5) 本件では次女・三女に500万円と残額+利息部分を長女という形の指定になります。 (6) 以上を揃えて窓口に書類を交付すれば、何日間かの書類確認を経た後相続人が望む形で資金を受け取ることになります。父が認知した婚外子や前妻との子など相続人の範囲が拡大するとそれら全ての相続人の印鑑証明、印鑑が必要です。 (7) 相続人が振り込みで受け取るなら指定の銀行口座が分かるもの、現金で受け取るなら所定の領収書へ実印を押印することになります。 (8) 書類の届出のタイミングでは相続人にどなたかが代理で動かれた上で、最終的な資金の分配をする際には銀行の指定をする日付に3名の相続人全員が実印を持参の上で、銀行へ出向くという形が良いのではないかという気がします。 (9) 相続人の預金残高が大きければ、改めて当該銀行で取引を継続してほしい、という申し出が銀行からあるかと思いますが、この点はそれぞれの判断にて対応されればよいと思います。取引銀行が複数ある場合はこれら一連の手続を銀行毎に行うことになります。 (10) 銀行預金以外でおそらくは、不動産の名義を長女に移転する際には、司法書士に対して名義移転を依頼することになります。相続人間で遺産分割協議書を作成するケース、遺言書を使って登記を行うケースがありますが、個別内容に応じて司法書士からの要請に応じていくことになります。

hisako_1926
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこから手続きを進めたらいいのか本当に困っておりましたが、このように素晴らしいご回答をいただき、すごくありがたく思います。 私も一緒に銀行に行って欲しいと頼まれておりますので、早速確認を取って手続きを進めていきたいと思います。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hima-827
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回答No.4

まず、相続人を確定する必要があります。 お父様の出生から、死亡までの戸籍謄本を取り寄せて下さい。 それと、相続人の戸籍謄本と、実印、印鑑証明書は必要になります。 ここからですが、まず相続人(3人)に遺言内容に異論はあるのでしょうか? 無いのならば、相続人のどなたかが、銀行なり、郵便局に行けば、必要書類を教えてくれます。 それで、基本的に、代表者の1人の口座に、一括で、入金してくれると思います。 もちろん、窓口でキャッシュでもOKだと思います。 言われる書類をそろえれば、弁護士等に依頼する必要はないと思います。

hisako_1926
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。弁護士への依頼が必要かと思っておりましたが、本人同士で進めてみたいと思います。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

下記のような事柄にご注意されますように 私達行政書士も相続・遺言を専門にしている方も多いですから、各都道府県の行政書士会http://www.gyosei.or.jp/unit/index.htmlに最寄のかたを紹介してもらうという方法もあります。 遺言書を見つけたとき、書かれている内容が気になりますね。どんなことが書いてあるんだろう。 自分に都合の悪いことが書いているのでは・・。周囲に誰もいないときつい開けてみたくなるものです。でも勝手に開けてしまうと、ペナルティが課されます。 ○遺言書の検認(民法1004条) 検認する目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、内容を確認することで偽造や変造を防ぐことにある。 開封された遺言書であっても、無効となりません。また、家庭裁判所が検認するからといって、遺言書が有効か無効かまでを判断してくれるものではありません。  提出先:被相続人の死亡した住所地の家庭裁判所(遺言書検認申立書は裁判所で無料入手できます) 提出者:相続人又はその代理人  提出期限:被相続人死亡後出来る限り早く又は発見後はすぐに申し立てる 添付書類:被相続人(=遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本、申立人の戸籍謄本、財産目録、相続全員の印鑑 封印されている遺言書を家庭裁判所の故意に提出しなかったらどうなるの? 5万円以下の過料になる(民法1005条) 遺言書を提出をしなかっただけでなく、家庭裁判所外で勝手に開封することも5万円以下の過料です。⇒詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください ○遺言執行者の必要性と役割 遺言の書いた内容どおりにするには、諸手続や行為が必要です。 それは相続人が協力しあってすることはできますが、相続人の利害に絡む財産ですので、相続人間あるいは相続人 や受遺者の間の利害や感情により、諸手続をスムーズにすることが困難になることがあります。 また、諸手続には専門的な知識や経験を要することもあり、その点も困難さの要因の一つです。 そこに遺言執行者の必要性が考えられるのです。 遺言執行者は、第三者からの立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に諸手続や行為を実行する役割と権限を有します 遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、無効になります。 遺言執行者の選任 遺言を残そうとする方は遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できる。 ただし、法律上、遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効です。 遺言執行者の資格要件 遺言執行者の資格は、一定の資格を有する者でなければだめというわけではありません。 未成年者と破産者を除いて法律上一定の資格要件はありません。 しかし、専門的知識や経験を有する者に選任してもらったほうが安心です。 遺言執行者に対する報酬 遺言執行者への費用は、相続財産から控除できる。

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.1

まず家庭裁判所で検認手続をしてください。 最寄の管轄裁判所は最高裁判所のホームページから調べられますし 家庭裁判所のコード表からFAXで申請書も取り寄せられます。 参考までにURLを貼り付けますが、うまくいくかな・・・・・

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
hisako_1926
質問者

お礼

検認は受けておりますが、回答いただきまして、ありがとうございました。