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定年後個人経営のコンサルタントをした場合の保険料について
現在62歳で会社勤務です。今年9月で年金支給となるので会社を退職して、個人でコンサルタント業を始めようと思っております。この場合、年金は減額になるのでしょうか。収入との関係はどのようになるのでしょうか。また、それは年金法のどこに記載があるのでしょうか。
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自営業のコンサルタントであれば、特になにもしなければ、厚生年金適用事業所にならず、年金は減額になりません。 しかしながら、自営業でも5人以上のの従業員を採用しますと、厚生年金適用になります。 減額されなければ「収入との関係」を考慮する必要はないでしょう。 年金法は複雑でわかりにくく、かつ通達がきわめて多いので、法律だけみてもどうにもなりません。
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- aoba_chan
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#2の方のとおり、厚生年金適用事業所とならない限り、停止にはなりません。 厚生年金適用となるかどうかは、厚生年金保険法第6条、支給停止については、同法第46条です。
- sr-agent
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あまり詳しくなくて申し訳ないのですが 「自営業」であり「法人」でないのであれば、 (なおかつ人を雇わない、雇っても4人までであれば) 厚生年金保険に加入にならないので、特別支給の老齢厚生年金は減額されないと聞いたことがあります。 但し、これは数年前のことですので、現在は事情が変わっているかもしれません。 念のため社会保険事務所にお問い合わせの上お確かめくださいね。
- p4_yoshie
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在職老齢年金ですね。 総報酬月額相当額と年金額に応じて、年金額の全部または一部が支給停止されます。 簡単に“支給停止額”の計算方法を説明させていただきます。 ・年金額を12で割った金額 = 基本月額 といいます。 ・報酬月額と、その月以前1年間の賞与額を12で割った金額を足した額 = 総報酬月額相当額 1.基本月額が280,000円以下、総報酬月額相当額が480,000円以下のとき → ((標準報酬月額+基本月額)-280,000円)÷2 2.基本月額が280,000円以下、総報酬月額相当額が480,000円を超えるとき → ((480,000円+基本月額)-280,000円)÷2+(総報酬月額相当額-480,000) 3.基本月額が280,000円を超え、総報酬月額相当額が480,000円以下のとき → 総報酬月額相当額÷2 4.基本月額が280,000円を超え、総報酬月額相当額が480,000円を超えるとき → (480,000円÷2)+(総報酬月額相当額-480,000円) 1から4のどれに当てはまるのかによって、いくら支給停止されるのかが決まってきます。
お礼
良くわかりました。ありがとうございました。