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社会保険の加入について年金を受給しながら働いているアルバイトの場合
- 退職後、警備会社でアルバイトとして勤務している64歳の人が、社会保険に加入しないまま働くことに関して、年金の減額や返金の問題は生じないのか。
- アルバイトとして働きながら年金を受給している人が、社会保険未加入のままでいいかの問題について、注意すべき点やリスクについて教えてほしい。
- アルバイトとして働く64歳の人が、社会保険に加入しないままでいくべきかどうかについて、後で問題が生じないか心配している。
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- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
すでにご回答があるようですが、勤務先で厚生年金に加入していないなら、支給されている年金に減額や返金などは発生しません。 社会保険への加入条件は下記URLのとおりです。条件を満たしているなら、加入しなければなりません。条件を満たしていないなら、今のままで問題ありません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 仮に、厚生年金(社会保険)に加入したとすると、在職老齢年金制度というものがあって、総報酬月額相当額と年金の月額との合計が、一定額以上になると年金の一部が減額されたり、全額支給が停止になったりします。 この一定額というのは、65歳未満のときと、65歳以上のときとで異なっています。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
年金は受給されているのですよね。 受給されているという前提で書きます。 年金の支給額はアルバイト(正社員も含む)の収入で決まるみたいです。 年金支給額の減額みたいです。返金はないみたいですよ。 前、働いていたおじいさんは質問者さん張りに働いて年金受給額が減らされたと喚いていました。 ちなみに、働きすぎると支給額を減らされるというのは知っていたので教えたのですが信じていないようでしたが 同じことをほかの人に聞いておんなじ事を言われたみたいで、 役所(年金課?)に聞きに行ったみたいです。 その爺様曰く、年収で満額支払いかどうか決まるみたいで今年度はこれ以上減額されないと言っていました。 そう考えると、年内は大丈夫だと思います。ただ確定申告や年末調整あとですね。 それと役所にどれ位の年収まで大丈夫か(減額されないか)聞きに行ったという人もいましたよ。
社会保険未加入の状態であるなら、減額ありません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
今年の10月で64歳でしたら、年金納付は通常60歳までですので、年金の減額とか、返金するようにとか、問題は出ません。ただ、会社の社会保険に加入しないのであれば、法律上、国民健康保険に入る義務があります。