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定年退職後、専属アドバイザーとして会社と個人契約した場合
主人は62歳。勤務先は中小企業で定年は設定されていませんでした。今年1月に突然、「業績悪化の為、1月をもって定年とする。代わりに2月より専属アドバイザーなるものとして個人契約。(アドバイザー料として支払う。金額は給料よりかなり減額)社会保険は打ち切り。保険等は個人負担。契約年数は1年。」と通告されました。任意継続社会保険に加入手続き中です。 社会保険事務所で年金の手続きに行くと「失業保険か年金。支給額の高い方のどちらかを選択できます。」と言われました。 会社勤めではなく、個人事業主としてすぐに会社と契約として場合、今まで納めた雇用保険はやはり「就労している。」と言う事で貰えないのでしょうか? 1年契約をしていても、1年以内にすぐに契約解除の可能性があります。(契約書にも契約解除は1ヶ月前に申し出れば解除は有効と明記。) 通常、離職後の雇用保険の有効期間は1年ですが、すぐに就労して(雇用保険には加入しない)1年以内に離職した場合、以前の雇用保険はまだ有効でハローワークに手続きに行けば貰えるのでしょうか?
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- coco1701
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>離職後の雇用保険の有効期間は1年ですが、すぐに就労して(雇用保険には加入しない)1年以内に離職した場合、以前の雇用保険はまだ有効でハローワークに手続きに行けば貰えるのでしょうか? ・基本手当(失業給付)の支給を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間ですから、その意味では受給は可能です ただ、この1年間はその期間しか支給されないの意味ですから (例:3/31に離職だと翌年の3/31までの1年間が受給期間になります :11/31に契約が解除になり、12/1に手続きをした場合、12/1~12/7までが待期期間になり12/8~給付期間になります・・給付の最終日が翌年の3/31になります:給付期間は4ヶ月弱になりますね :給付日数が150日だとした場合、1ヶ月相当分が4/1以降にはみ出てしまいますがその分は支給されません(あくまで3/31までにおさまった日数になります) :注・上記は給付制限の3ヶ月が付かない場合です、給付制限が付く場合は、実際の給付期間は1ヶ月弱になり、4ヶ月相当分は受け取れない状態になります) ・離職票の離職理由により・・会社都合か自己都合か(一般受給資格者と特定受給資格者に分かれる:給付日数・給付制限等に違いがある) 雇用保険の加入期間・・所定給付日数が変わってくる 以上を勘案しないと、申請時期によっては受給不能の場合も出てきます
お礼
詳しい回答、有難うございました。