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年金の減額
現在67歳の社員がいます。 その社員があまり働きすぎると年金が減らされる、 と言っています。 その社員と調べてみると給料と年金の合計が月平均48万円未満なら 減額されないと分かりました。 そこで質問です。 1.月平均とは、1月から12月までの合計の1/12でしょうか? 2.翌年の年金が減額になるのでしょうか? 3.極端な話、今年かなりの給料で年金が無支給になった場合、 翌年退職したらまったくの無収入、 ということもありえますか?
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- aki3829
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1. 年金基本月額+総報酬月額相当額が46万を超えなければ減額はありません。48万というのは以前の額です。 この総報酬月額相当額というのは年間の平均ではありません。 総報酬月額相当額は、標準報酬月額+(直前の1年間の標準賞与額÷12)です。 2. 上記の計算は毎月行われ、計算された額を超えれば直ちに減額になりますし、下回れば直ちに減額がなくなります(2,3か月の事務処理の遅れはあります)。 標準報酬月額は定年退職直後を除き、一般の従業員と同じ4月から6月の報酬の平均で決まりますが、直前1年間の標準賞与額というのは1か月づづずれていって変わっていく可能性がありますから毎月計算されるのです。 3. 上記の通りですから丸1年間無収入はありません。上記のように事務処理上の2,3か月の支給の遅れで、その間の空白はありますけど(遅れた分は後から支給されます)。 報酬が多くて年金額が減額や支給停止になっても、総手取りは多くなります。減額は超えた額の1/2なのですから。したがって、報酬が多いことによる年金の減額や支給停止は本当はそれほど気にすることは無いのです(70歳未満なら将来の年金も増えますし)。 減額が損だと思って給与を減らして働くと、実際は収入が減ることなのです。
正解はNO1の方の回答のとおりです。 蛇足ながら計算方法を例示しますご参考までに。 4月から7月までの平均賃金はいくらでしたか。算定基礎届の金額です。(たとえば30万円) ここ1年の賞与額はいくらですか。(たとえば120万円) 年金額はいくらですか。(たとえば老齢基礎年金78万円・老齢厚生年金(加給年金のぞき180万円) とした場合。 標準報酬相当額は30万円+10万円=40万円 老齢年金の月額は180÷12=15万円(老齢基礎年金は減額されません) 減額はいくらか計算します。 40+15=55(給料と年金合計) 55-46(NO1の方の回答の数字)=9 9÷2=4.5 4.5×12=54(年間支給停止額) 受け取る年金額(老齢基礎のぞき)は180-54=126万円(月額10.5万円) したがって1月の収入は40(賞与含み)+10.5+6.5=57万円になります。 この場合、標準報酬相当額を31万円にすれば減額されることはありません。 もうすでに、減額になるか満額かは決まっています。 これから時間外労働を増やそうと関係ありません。(来年の4月まで) 気にせず稼いだほうがいいと思いますが・・・。
- kurikuri_maroon
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在職老齢年金のしくみですね。 日本年金機構の説明を読んでいただいたほうがわかりやすいかと思います。 なお、「48万円」ではなく、現在は「46万円」です(この額は、毎年度改定されます)。 ご面倒でも、以下をご参照下さい。 図があるので、しくみ(残念ながら、1から3の認識は全部違っておられますので)も以下で学んでいただけると思います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1304&faq_genre=033 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5299 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496