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抵当権と時候
土地建物に抵当権をつけ借用書はまもなく10年目を向かえ時効に なりますが。 裁判せずにこのまま放っておいた場合時効後に抵当権の扱いは どうなるんでしょうか? よろしくお願いします。
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- chesha-T
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回答No.2
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するのですが、 質問には「借用書はまもなく10年目を向かえ」とあり、 これからすると、債権の発生から10年経っていると思われるものの、 その債権の弁済期(権利を行使することができる時)から10年経っているかどうか 判別できません。 弁済期が定められている債権であるならば、 その弁済期から10年経たないと債権は時効消滅しませんが、 その点はだいじょうぶですか?
- utama
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回答No.1
附従性の原則から、被担保債権(貸金債権)が消滅すれば、抵当権も同時に消滅します。これは、被担保債権が時効によって消滅する場合も当然、抵当権が消滅し、これは、確認的に民法396条に規定されています。 もちろん、抵当権の登記は抹消手続きをしない限り、残りますが、実体的な権利は消滅しているので、抵当権の行使はできません。
お礼
ありがとうございます! なるほど登記だけが残り権利は消滅でしたか、、 早速、裁判費用を用立て弁護士に走ります・・・。