- ベストアンサー
抵当権付不動産について
現在 抵当権が設定されている 建物付きの土地を借りて、その土地上の建物(建物にも抵当権設定されています)を壊して 新たな建物を建てたいと思っているのですが どうすれば問題なく借りれるのでしょうか。 また 土地は事業用定期借地権にて 20年契約にしたいのですが この点も何か留意するべき点はございますか。 どなたか お詳しい方 少しでも助言を戴ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一部ですが、漏れていると思います。 建物取り壊すときは、抵当権者の同意が必要。 抵当不動産に棄損なる。 先順位の抵当権があるときは、民法387条の同意をえとくと良い。 ないと、競売されたとき、退去しなければいけない。借地権がなくなります。 このあたりは、地主の経済状態によります。 契約は公正証書でする必要があります。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
建物を取り壊すならば、抵当権者の承諾が必要です。 仮に、承諾があって取り壊し、20年借りて新たな建物を建てたとしても、 土地の抵当権実行の競売があった場合は、20年未満だとしても、新建物は取り壊しの運命です。 従って、被担保債権(地主の借金)を全額返済した後、借りるようにします。
お礼
早急にお答え戴きまして 誠に有難うございます。 とても参考になりました。 本当に助かりました。