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雑収入の定義と消費税について
基本的な質問で恐縮です。 1.雑収入(営業外収益)の定義 商業登記上の事業目的に該当しない収入、という解 釈で良いのでしょうか? 2.以下の部品代金と工賃は、雑収入となり、消費税は 不課税となりますか?(雑収入と認められたものは、 全て不課税でしょうか?) ・自社の機械設備に関して購入した部品を、子会社 へ販売、子会社の機械設備へ据付も実施。子会社 からは、部品代金と工賃を受取。 ・自社の事業目的には、部品の販売は含まれていな いが、機械設備の据付工事は含まれている。 わかりにくい質問で申し訳ございません。
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>商業登記上の事業目的に該当しない収入、という解 釈で良いのでしょうか 基本的にはそういう解釈でよいと思いますが、少額の場合は売上げに計上しているケースも多いと思います。要は会社の業績を判断する場合に本業の業績判断に大きな影響を与えるかどうかで、柔軟に処理しているのが一般的だと思います。(上場かいゃの場合は比較的基本に忠実に処理していますが・・・) 税務上は、売上げであろうが営業外であろうが、取引にかかる税の扱いは同じです。
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noname#16474
回答No.1
雑収入=不課税 ではありません。 1.の場合、雑収入でも売上でも構わないような気がします。 が、いずれにせよ、課税対象です
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。