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宗教法人税の固定遺産購入の財源と家賃収入の課税
宗教法人が、敷地外にビル・土地を購入することと、貸し出すこと。 購入するための資金は、本来の事業で得た非課税である収益金から支出しても問題はないのですか?(宗教活動を目的としない資産購入の財源を、法人としての非課税収入とすることは合法ですか?) あと、賃貸料収入は、課税されますよね。
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- kusirosi
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回答No.1
問題ないです。 五年前、うちの近所で経営破たんした不動産会社所有の雑居ビルを 隣接した神社が買収しました。 しかし、期待に反して、店子はつかず、社務所として使用されています\(^^;)...マァマァ ・賃貸料収入は、課税されますよね。 世間並の賃貸料なら、普通に課税されます。 公益性あるNPO法人や、宗教法人の外廓団体である会社や、困窮家庭支援のため、 最低限の管理実費で貸し出すときは非課税です。 (宿泊させるときも、参詣者のみ対象にホテル旅館より低廉な料金で、 部屋と簡素な食事提供するときは、宗教法人の付随事業として 非課税となります。)
お礼
隣接しているのだから、施設の一部としての価値はありますよね。 質問は、九州のお寺が、朝鮮総連のビルを落札した事例です。 回答ありがとうございます。