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消費税の特定収入?
お世話になります。 学会のお世話をすることになったものです。 ここでは、一応公益法人と考えてください。 で、消費税の計算がよくわからなくなってしまいました。 たとえば、年会費1人1万円を徴収している学会があったとして、その人には、学会誌を配布する(一種の購読会員になるのでしょうか?)という場合、この会費収入は課税収入になるのでしょうか? (いきなり混乱しており、申し訳ありません。見当違いかもしれません。) また、通常の学会誌の配布ではなく、学会誌のバックナンバーを販売した場合、この販売代金は課税収入ではなく特定収入になるのでしょうか? 大変混乱しております。 読解すればよいのでしょうが、よくわかりません。 助けてください。
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noname#77757
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お礼
何度もご登場いただき、本当にすみません。 >本来、課税取引と考えられるものは、「特定収入」にはならない あ、なるほど。(ぽん) 明快です。 >貴方に企業会計の知識が乏しければ、 >「公益法人・NPOの会計制度・税務 >は、企業会計とは、ここが違う!」と >いう説明が出来ないんですよ。 自転車というものを知らなければ、オートバイと自転車の違いは説明できませんものね。ごもっともです。 その点、私は、力不足でした。すみません。 >というか、間違っているとか、違うんだという認識すら持てません。 そこなんですよ。とまどうのは。 とにかく、まずは、質問を投げるより、典型的な公益法人会計の教本を買うのが、順番としては妥当であるようです。 即席で知識を得ようというのが、そもそもの勘違いの始まりでした。 いや、おかげさまで、勉強になりました。 ありがとうございます。