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二箇所以上の給与所得がある場合の確定申告
確定申告が必要な理由は合計金額によって所得税率が変わるからでしょうか?(累進課税) あるいは住民税(普通徴収)の算定のためでしょうか しかし、給与所得の場合は、本業副業に関わらず源泉徴収されますよね? その時点で所得税は払ったものと同じではないのですか? この部分が不足する可能性があるのでしょうか? 又、二箇所以上で給与所得を受ける際の。甲乙欄というのは何のためにあるのでしょうか? よろしくお願いします
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>二箇所以上の給与所得がある場合の確定申告……が必要な理由は合計金額によって所得税率が変わるからでしょうか?(累進課税) それも理由の1つと言いえるでしょうが、そもそも「所得税」は「申告納税制度」ですから、(所得があった人は)【自主的に】【所得税の過不足の精算手続き(確定申告)】をするのが原則です。 つまり、「所得税の源泉徴収」と「源泉所得税の年末調整」という2つの税務手続きが【給与の支払者】に義務付けられていることにより「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)をする必要がなくなってしまう納税者」が【例外的な存在】ということです。 そして、現実には「例外的な存在」であるはずの「確定申告をする必要がない納税者」が非常に多いため、「なぜ確定申告しなければならないのか?」という本末転倒な疑問が生じることになるわけです。 (参考) 『税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 >>……所得税及び法人税については、……いわゆる「申告納税制度」を建前としているが、【これと併せて】特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採用している。……現在、給与所得者の大部分は、専ら源泉徴収制度を通じてその納税を行っている。 >あるいは住民税(普通徴収)の算定のためでしょうか いえ、「個人住民税」は「地方税法」にもとづく税金で、「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」と直接の関係は【ありません】。 もちろん、「国から地方団体に所得税の確定申告のデータが提供される」ことにより間接的に関係はありますが、それだけに頼っていては「個人住民税」を適切に算定することはできませんので、別途色々なルールが定められています。 たとえば、「給与の支払者」には「従業員が住む市町村への給与支払報告書の提出」が義務付けられていますので、「所得税の確定申告をしていない住民」であっても「給与所得」に関しては(たとえ複数から給与の支払を受けていても)把握することができます。 (参考) 『くらし>税金>市民税>個人市民税>給給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >しかし、給与所得の場合は、本業副業に関わらず源泉徴収されますよね? 「所得税の源泉徴収」は、「その人のその年の所得金額(などの状況)が未確定の段階」で徴収するものですから、あくまでも【概算の金額】に過ぎず「過不足の精算」が必要となります。 >その時点で所得税は払ったものと同じではないのですか? はい、「給与などから源泉徴収された所得税」は、「納税済みの所得税」として取り扱ってよいので、申告所得税からも差し引くことができます。 >この部分が不足する可能性があるのでしょうか? 【概算の金額】ですから、不足する場合も超過(納め過ぎ)になる場合もあります。 >二箇所以上で給与所得を受ける際の。甲乙欄というのは何のためにあるのでしょうか? 目的は1つではありませんが、「【給与の支払者が】源泉徴収する所得税の額を決めるため」というのが大きな理由の1つです。 もう1つ重要な目的としては、「年末調整をしなければならないか?それとも【してはならないか?】を決めるため」に用いられます。 ちなみに、「二箇所以上で給与所得を受ける際の。甲乙欄」というのは正確ではなく、「従業員が自分のところからだけ給与の支払を受けている場合」でも(給与の支払者は)「甲・乙・丙」をきちんと使い分ける必要があります。 このように「甲・乙・丙」の違いは、主に「所得税を源泉徴収しなければならない(国へ納めなければならない)給与の支払者」にとって重要なもので、以下の資料で主な目的が説明されています。 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。……
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- hata79
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給与には「給与所得控除」が最低65万円認められてます。 一人が複数から給与を受理していると、その給与から天引きされる給与について「給与所得控除」を二重に受けてしまうことになりかねません。 例 A社からもらってる給与から給与所得控除65万円を受けることを前提にして所得税が天引きされてる。 B社からもらってる給与からも給与所得控除65万円を受けることを前提にして所得税が天引きされてる。 一人の人間が受けられる給与所得控除は最低65万円(給与の総額により変化しますが、ここでは最低65万円として話を進めても差し支えないのでそのまま行きます)が二重に適用されてしまいます。 いわば「65万円について課税がされてない」状態になるわけです。 そこで二箇所給与の場合には原則的に確定申告書の提出が必要となってきます。 給与の甲欄適用は「65万円控除がある場合の税額」、乙欄は「65万円適用がない(すでに他社での源泉徴収される時点で65万円控除がされてるので、適用してはいけないと理解してもよい)場合の税額」と言えます。 乙欄適用ですと、税額が高いです。 さて。なんで?となりますが、これは「高い税率で徴収しておけば、仮に確定申告書の提出で精算されなくても国は損しないだろう」という話と「高い税率で徴収しておき、それが還付されるならば、国民は確定申告書の提出による還付金を求めるだろう」という話だろうと推測しております。 誰とて、タクシーに乗って万札を渡したら「お釣りください」というでしょう。 乙欄適用をして高率税額を徴収するのは「おつり、いらないの?じゃお国が貰っておくから」という意味合いもあるのだと思ってます。
お礼
丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました 給与所得控除があるからなのですね!勉強になりました
お礼
とても分かりやすい説明をありがとうございました 貼っていただいたページを参考にしながらより理解を深めたいと思います