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領収書を紛失してしまいました

家族が個人事業をしています。 領収書を月別にまとめておいて、私が空いた日に帳簿入力をしていますが、そのうち現金で支払った際の領収書(2か月分)を紛失してしまいました。 ほぼ、毎月同じ程度の経費がかかるのですが、入出金伝票を作成していないため、証明が出来ず困っています。 紛失した領収書は、高速道路代、ガソリン代、時間駐車場代がほとんどです。 入出金伝票や証明するものがなければ、経費として落とせないのでしょうか。 経費に入れられるのかどうか、またその方法をご存知でしたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が空いた日に帳簿入力をしていますが… 領収証等がなくても、事業に使用したものに間違いなく、作業日報や現金出納帳をはじめとする帳簿類に齟齬 (そご) がなければ、経費として認められます。 しかし、「空いた日に帳簿入力」では、税務署を納得させることはできないでしょう。 今回は勉強代と思ってあきらめ、今後は毎日記帳するよう心がけてください。

hina-ran
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。 領収証がなくても認められるのは、つい最近知ったのですが、やはり、日ごろの収支を管理することが大切ですね。。。 月に1度ほどしか帳簿の入力に行けないので、なかなか実行するのは難しいですが、入出金を書いておく程度のことはさせるようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

事業年末で欠落部分を見積もって計上。 理由は適正な損益計算のため計上する。

hina-ran
質問者

お礼

kitakawaさん、ご回答ありがとうございます。 適正であれば計上出来るのですね! 平均的な金額を見積もって計上しようと思います。 ありがとうございました。

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