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クレジットカードの利用明細書を領収書として使うことは?
表題の様に、領収証が無いものをクレジットカードの利用明細にて行う事ですが、これは税務上認められていますか? 現金での支払いであれば当然、領収証が必要なことがわかりますが、 クレジットの場合有ったに越したことは無いのはわかりますが、紛失してしまった場合などは、代わりに カードの利用明細書にて代用することはできないのでしょうか?と思いまして。 ちなみに、高速道路のETC等はクレジットの明細しかないですよね? 分かる方が居ましたら、教えてください。
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noname#6216
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noname#10926
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