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クレジットカードの利用明細書を領収書として使うことは?

表題の様に、領収証が無いものをクレジットカードの利用明細にて行う事ですが、これは税務上認められていますか? 現金での支払いであれば当然、領収証が必要なことがわかりますが、 クレジットの場合有ったに越したことは無いのはわかりますが、紛失してしまった場合などは、代わりに カードの利用明細書にて代用することはできないのでしょうか?と思いまして。 ちなみに、高速道路のETC等はクレジットの明細しかないですよね? 分かる方が居ましたら、教えてください。

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noname#6216
noname#6216
回答No.2

クレジットの明細は基本的には借金の明細です。 領収書ではないですね。 ちなみに消費税の課税事業者の場合は保存すべき「請求書等(勿論領収書も含まれます)」は以下の要件が必要ですがクレジットカードの利用明細には書いてない項目も多いでしょう。 なお、クレジットカードの利用明細って使用したときの明細ですよね。まさか、1ヶ月に一度送られてくるアレではないですよね。

参考URL:
http://www.tkcnf.or.jp/taxnews/junbi10.htm
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その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>高速道路のETC等はクレジットの明細しかないですよね? 利用証明書の発行ができます。(4.20~) http://www.etc-user.jp/

参考URL:
http://www.etc-user.jp/
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