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読み方を教えてください。民法「~後次の耕作に着手~」
民法617条第2項に読み方がわからない単語があります。 「~その季節の後次の耕作に着手する前に、~」の「後次」はなんと読むのですか?国語辞典で調べても該当する単語がありません。独特の法律用語なのでしょうか? それとも、これはひょっとして「後」と「次」を分けて「後=のち」「次=つぎ」と読むのでしょうか。でも、そうだとしたら、「後」と「次」の間に読点があるのが普通だと思うのですが・・・ 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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民法にこんな条文があったんですね。 勉強になりました。 さて問題の条文ですが、旧条文には「其季節後次ノ耕作ニ……」とあります。 これは「そのきせつご、つぎのこうさくに……」と読めますので(「後次」を一連の語として読むと意味が通じない)、現行条文も質問者さんのおっしゃるとおり、「そのきせつののち、つぎのこうさくに……」と読むのが穏当でしょう。 読点を打たなかった理由はよくわかりませんが、「なくてもわかるだろう」という判断をしたんでしょうね。
お礼
なるほど、旧条文の方をみれば推測できたんですね。でも、条文を口語化した人は気にならなかったんでしょうか。法律は不思議なことだらけです。どうもありがとうございました。