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バイトをするにあたって(税金など)

来年度から高校進学で、定時制高校に進むため、 昼間十分にバイトができます。 母もパートをしていて、103万円を超さないようにしているのですが、やはり103万円を超さないようにしなければならないでしょうか? 仮に100万円±2万円の所得があったとして、 その場合は、確定申告などをしなければなりませんでしょうか? その場合の方法を教えてください。 現在は、父親の扶養に入っております(健康保険) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umedama
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回答No.2

http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html このサイト、下のほうに実例をあげています。ゆっくり読んでください。 税金は103万円未満なら、貴方もお父さんも掛かりません。(コレはお母さんの場合と同じ) 貴方は学生なので勤労学生控除(26万円)を受けることが出来ます。すると、本人には130万円まで税金が掛かりません。しかし、お父さんの所得税上の扶養から外れるので、お父さんの所得税が高くなります。前年度の所得から住民税も算出されるので、次の年住民税も少し高くなります。 健康保険は会社員の入っている組合保険ですか?ならば、年間130万円までは扶養家族として認められます。が、厳しい所では月額(130万円÷12≒108334)を超えると扶養を外す手続きをするように言われます。→自分で国民健康保険に入る事になります。 確定申告は、所得税が取られる収入が無いのに源泉徴収で毎月自動的に納税している場合は、戻ってきます。これは、雇用先が源泉徴収するかどうかで変わりますので、ケースバイケースです。

参考URL:
http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
hiro06_08_k
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考URLを拝見しまして、よくわかりました。 とりあえず、103万円を超さないように働いて、 その上で1ヶ月の間に8万7千円を超した場合は、 源泉徴収表をもらって、税務署に行けばその分の税金が少し戻ってくるということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • moonraker
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

 源泉徴収というものがあります。これは、月収が8万7000円以上だと税金を納税しなければなりませんが、年収が103万以下であれば非課税なので確定申告をすれば戻ります。勤務先で源泉徴収票をもらい、税務署で手続きを行う。  他にも住民税などがありますが、所得控除の1つに勤労学生控除があり年収から給与所得控除額を差し引いた残額が65万円以下で、本人が一定の基準を満たす学校に通いながら働いている場合は学校長の証明書があれば所得金額から27万円(住民税では26万円)を控除する事が出来ます。この控除を受ければ、収入金額130万円(住民税では129万円)までは所得税は発生しないです。

hiro06_08_k
質問者

お礼

源泉徴収ですか。 確定申告ですね。 大変そうですが、とりあえず初年度は100万円いかないと思いますので、これからのために覚えておきます。 ありがとうございました。

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