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個人で家庭教師をする場合に必要なこと

今年度、自治体で行われているIT講習の講師をしています。 5つの市町村で講習を行いましたが、高齢者になればなるほどその後のフォローの必要性を痛感しました。 また、その上のレベルを望んでいる人が大半でした。 空いた時間などに小遣い稼ぎでもいいので少しお金をいただきながら、自宅にパソコンの家庭教師などができないかなぁと考えています。 そういった場合、何か申請をする必要があるのでしょうか? いろんなアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

1.やってみてもし1年間に20万円を超えれば、翌年の確定申告に行けばいいのでしょうか。 最初の年は、その方法でかまいません。 翌年からは、税務署から申告書の用紙が送られて来ます。 20万円を超えた場合は、会社の給料と(源泉徴収票を添付)あわせて、確定申告をすることになります。 2.もし、20万円を超えて翌年も続けたい場合、開業届を出す必要があるのでしょうか。 すでに、確定申告をするので、改めての届けは必要ありません。 ただ、収入が多くなった場合は、青色申告などの方法も有利ですから、その場合は、青色申告の申請をすることになります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。 3.普通徴収は特別徴収と金額的に大きな差がありますか。 これは、納税の方式が違い、自宅に納付書が送られて来るだけで、税額は同じです。 このために、会社には分からないのです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM

その他の回答 (5)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 事業所得の場合は、収入額から必要経費を差し引いた額が、所得となりますので、その所得額が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。申告をすると、翌年からは税務署から自動的に確定申告の関係用紙が送付されてきます。その用紙には電算管理番号が印刷されていますので、その送られてきた用紙で確定申告をすることになります。個人事業の開業届けは、出さなくても初回の確定申告をすることによって、税務署では管理するようになります。  普通徴収と特別徴収は、税金の納め方が異なるだけで、納める税金は同額です。普通徴収は、役所から送られてくる納付書によって直接収める方法ですし、特別徴収は会社の給料から差し引く方法によって納めます。  なお、所得が20万円を超えた場合でも、所得が38万円までは所得税は課税されませんし、28万円以下であれば住民税の均等割、35万円までは所得割が課税されません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

会社の就業規則は別として、給与所得者の場合には、給料以外の収入が1月から12月までの1年間に20万円以下の場合は、申告をする必要がありません。 当然、会社にも分かりません。 土・日などの休日に、会社の仕事に影響のない程度のアルバイトなら、それほどの問題にはならないように思います。 20万円を超えても、事業所得として確定申告をすれば税務上は問題ありません。 事前に開業届を出さずに、翌年の3月15日までに申告をすればよいのです。 この場合も、事業所得に関する住民税の納付方法を、確定申告の際に給料から控除する「特別徴収」ではなく、自分で納める「普通徴収」を選択すれば、会社には通知はいきません。

naochan_053
質問者

補足

貴重な情報ありがとうございます。 私が住んでいるところは田舎で、だんながけっこう顔が広いので口コミで広めていきたいと思っています。 もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 1.やってみてもし1年間に20万円を超えれば、翌年の確定申告に行けばいいのでしょうか。 2.もし、20万円を超えて翌年も続けたい場合、開業届を出す必要があるのでしょうか。 3.普通徴収は特別徴収と金額的に大きな差がありますか。 以上3点、すみませんがよろしくお願いします。

  • naka91a
  • ベストアンサー率38% (59/154)
回答No.3

「会社の規定で副業は認められてはいない」みたなので、 止めておいたいいですね。 詳しくは質問No.160818 質問:社会人のアルバイトは違反? にてどうしてばれちゃうか説明されています。参考にしてみ てはいかがですか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。会社の就業規則で「副業」が認められていないのであれば、小遣い程度でもやめたほうが良いかと思います。思わぬところで、副業が会社に知られてしまいますよ。例えば、教えている人から会社に問い合わせが入ったりとか。  事業としてではなくて、教えた人からの謝礼程度であれば、問題は無いかと思いますが、教える人の募集などを行えば謝礼の範疇を超えてしまうでしょう。パソコンサークル等を作って、そこに指導に行く方法もありますが、それも謝礼程度であれば、特に税務署などへの届出は必要ないでしょう。  あとは、ご自身の判断で、頑張られてください。でも、IT講習会の事後フォローを希望している受講者は、非常に多いです。

naochan_053
質問者

お礼

ご親切に・・・ありがとうございます。 やっぱり金銭のやりとりが公になってしまうと会社に知られるとまずいですよね。 何か良い方法が見つかったら、真剣に考えてみようと思います。 フォローをして欲しい人は多いですよね。自分が使い慣れたパソコンでって言う人も多いんです。 迅速なアドバイス、本当にありがとうございました!

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 正式に事業として、指導料金等を設定し開業をするのであれば、管轄する税務署に対して個人事業の開業届けを提出することになります。1月から12月までの収入を合計して、必要経費を差し引いた額が事業所得になりますので、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして、所得額に対する所得税を納めることになります。又、 この申告の所得が翌年度の住民税などの算出基礎となります。  昨年の講師に対する源泉徴収票が5市町村から届きますので、昨年の1月から12月の期間に他の収入がない場合は、源泉されている所得税が還付になると思いますので、確定申告をすると良いでしょう。 

naochan_053
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 普段は会社勤めをしています。正社員です。 会社の規定で副業は認められてはいないのですが、小遣い程度で考えています。 土日だけとか、空いている時間にしたいのですが、面倒な手続きなどが必要でしょうか? ちなみに、IT講習の講師は会社が自治体からの委託で行っていますので、私個人には源泉徴収票はありません。

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