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家庭教師の収入の扱いについて。
皆さん、こんにちは! 現在主婦で夫の扶養に入っております。 扶養の範囲内で塾講師と家庭教師のアルバイトをしております。 もう少し働く量を増やしたいと思っておりますが、 そうすると扶養上限額を超えてしまいます。 しかし、家庭教師の方は、登録している紹介先から、 「『委託』という形態なので、税務上、源泉徴収されない。」と言われました。 これはどういう意味なのでしょうか?? こちらのサイトでも家庭教師の稼ぎは税務上お小遣い扱いされるという内容のものも多々あったので、 実際のところどう対応すれば良いのかと思っております。 夫の扶養を外れない範囲で働きたいと思っているのですが、 家庭教師での収入はどういう扱いをしたら良いのでしょうか? 所得税や住民税が課税されて来ることの他に、 扶養を外れてしまい一番困るのは、健保と年金で扶養を外れてしまうことです・・・。 皆様、家庭教師の収入の扱いについて教えてください!! 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>夫の加入している社保(その企業や組合)の認定要件を満たしていれば良いということ… はい。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在主婦で夫の扶養に入っております… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そうすると扶養上限額を超えてしまいます… 税金を少々払えば良いだけでしょう。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >これはどういう意味なのでしょうか… 給与ではない、サラリーマンではないということです。 103万という数字は関係ないですよ。 >「『委託』という形態なので、税務上、源泉徴収されない。」と言われました… 給与でなければ、所得税の前払 (源泉徴収) は通常ありません。 給与でなくても源泉徴収されるのは、一部の指定された職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >こちらのサイトでも家庭教師の稼ぎは税務上お小遣い扱いされるという内容のものも多々あった… それはもらう金額によります。 確定申告が不要な程度なら、たしかに小遣いと考えて良いでしょう。 >家庭教師での収入はどういう扱いをしたら… 「事業所得」として確定申告。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】・・・ではない 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得税や住民税が課税されて来ることの他に… 夫が配偶者控除や配偶者特別控除を取れるかどうかのことと、妻自身に所得税や住民税が発生するかどうかとは、次元の異なる話です。 >健保と年金で扶養を外れてしまうことです… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 認定要件が全く違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。 とてもお詳しい方なのですね! >少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 私もそういう気持ちがあるので、課税されても仕事を増やしたいと思います。 それで、理解が悪くて大変申し訳無いのですが、 社保は夫の配偶者控除から外れたくないのです。 それは、夫の加入している社保(その企業や組合)の認定要件を満たしていれば良いということなのでしょうか?? もしまたお時間がありましたらご返信お待ちしております。 宜しくお願い申し上げます。