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横領されたお金の返済

今、親戚の経営している会社が、社員による業務上横領の被害にあい今裁判中です(被害額300万程度)弁済もなされておらず厳罰を望んでいるそうです。お金の使い道は遊興費で弁済もされていないので執行猶予もなく実刑だろうとの事です。 と、父親から聞きました。その親戚と私とは付き合いはないのですがちょっと気になって色々と調べてみました。横領されたお金について私の父は「刑務所を出てきてから民事で返済を求めるつもりなんじゃ?」と言っています。それでもちょっと疑問なので質問です。 1・その被告の社員は同棲している女性はいますが親兄弟もいないそうですし、服役後、警察や刑務所が居場所を教えてくれるとも思えません。刑務所を出た後の居場所はわからないのではないでしょうか?同棲している人がいるとはいえ、その女性が引っ越していたり、彼と別れていた場合、刑務所を出た後ふっと姿を消してしまえばそれっきりのような気がするのですけどどうでしょうか? 2・こういった場合、同棲している人は一応他人なので弁済を求めることもできないですよね?もう親戚は返してもらうのはほぼ諦めているということなのでしょうか?

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回答No.2

1 実務ではあまり利用されてはいないのですが,犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律で,民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解という制度があります。つまり,被告人と被害者の間で犯罪被害の損害賠償などで和解ができた場合に刑事裁判の公判調書に記載してもらうという制度です。この調書は民事裁判などで得られる和解調書とまったく同じ効力があります。判決と同じで強制執行も可能な文書ということです。  これを利用するためには,刑事事件の裁判が終わらないうちに,至急代理人弁護士を探し代理人として,被告人の弁護人と交渉してもらい和解条項をとりまとめる必要があります。 2 1は別として,別に刑事の裁判が終わるまで民事の裁判を提起するのを待つ必要はありません。刑事事件と民事事件は全く別です。いま現在の拘置場所が分かるのであればそこを送達場所として訴状等を書けばよいだけです。現実問題として,拘置されているわけで訴状さえ届けば,被告の出頭は事実上無理ですから,1回結審ですぐに勝訴判決ということもありえます。 3 また,実刑を受けた場合でも,弁護士等を介せば,もしかすると収監されている刑務所が判明するかもしれません。その場合も2と同じです。 4 出所後は,NO1の方のいうように戸籍等でたどるということも考えられますね。 5 以上は,勝訴判決をもらうまでのことで,相手に資力がなければ,現実の回収は難しいということになります。ただ,判決は10年間時効にかかりませんから,被告に財産ができたときとか,就職した時に強制執行はできるということなります。

gimmick777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。刑事裁判中でも民事訴訟が起こせるというのは初めて知りました。もし和解というかお互い話し合って返済の取り決めができたら「厳罰を」という親戚の要望はどうなりますか?刑期が軽減されるということはないんでしょうか。 民事で勝訴しても、被告の社員が刑務所を出た後、就職するのも難しい気がしますし弁護士さんが雇えないので国の弁護士さんがついてるのでお金はなさそうです。払うの嫌だなと思って出所後、夜逃げみたいにしていなくなってしまったら追跡も不可能のような気がしてしまいます。

その他の回答 (2)

回答No.3

1 犯罪を犯した被告人に対してどの程度の刑を課すかを量刑といいますが,被害者に被害弁償して示談ができているかどうかというのは,量刑に大きく影響する事情です。 2 費用対効果という言葉があります。多大な時間,労力をかけても回収されるものが微々たるものである場合には,そもそもやらない方がベターであるということでしょうか。資力のない者を相手にする場合は,民事の裁判の限界といえます。  会社ということであれば,売掛金が回収できないときのように税金面での控除にならないでしょうか。これについては税理士などにお尋ねください。

gimmick777
質問者

お礼

今まで全く知らなかったのですがおっしゃられたように、「(執行猶予が欲しければ)弁済をして示談を取り付けておく」という記述をよそで発見してなるほどなと思いました。悪い事をしても誰だって刑務所に入りたくはないだろうし、なるべく服役する期間が短い方がいいのでしょうねえ。被告の人は返済もしていないそうですし、そういった申し出もないそうなので資力がない人みたいです。 親切なご回答、ありがとうございました。勉強になりました。

  • poponponpo
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回答No.1

戸籍情報を持っていれば、基本的には探し出すことができます。

gimmick777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。なるほど、住民票などがあれば捜すことができそうですね。でもその被告の人には親や子供がいないみたいなのでもし失踪みたいにして(免許や保険証も持たないで)いなくなってしまったらわからないんじゃないかなと思いました。