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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童養護施設で横領事件があったら業務妨害罪となるか)
児童養護施設での横領事件について考える
このQ&Aのポイント
- 児童養護施設での横領事件には、業務妨害罪が適用される可能性があるのか疑問に思います。
- 被害者は児童であり、施設自体ではないため、児童が被害届を出さない場合でも、施設として業務妨害罪の告訴状を出すことはできるのでしょうか?
- 児童養護施設における横領事件は業務に支障をきたす可能性があり、適切な対応が求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 「業務妨害罪」で被害届か告訴状を出せないでしょうか? 施設の業務を妨害する目的で横領を行ったってのは、さすがに無理があるので立件困難ですから、届け出を受理しないと思う。 職員の使ってたパソコンとかに、そういう事で施設に嫌がらせしてやるって計画書があったとか、飲みの席でそういう事言ってたって証言が取れるとかなら、可能性はあるかも。 > (児童養護施設としては、横領事件があったために、業務に支障が生じたといえると思いますが、 結果的にそうなったってだけです。 刑事事件は、故意性が無いと立件しないです。 刑法 | (故意) | 第三十八条 | 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。~。 そんな事言ってたら、新型コロナに感染しても、業務妨害だって話になる。 余分な人件費が発生したとかなら、損害の根拠を明確にして、損害賠償請求とかは可能かも。
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.1
(1) 横領されたのはお金を預けていた高校生です。施設のお金ではありませんから、施設は横領の被害者ではありません。 (2) 業務妨害罪というには苦しいです。被害届が受理されるかどうかも怪しいですし、そもそも施設としても被害届を出す気はないのでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 他の回答者のとおり、「業務妨害の故意がない」という理由でしょうか?
お礼
ありがとうございました。