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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横領金で8千万自宅、9百万ピアノに高級クラブ)

横領金で8千万自宅、9百万ピアノに高級クラブ

このQ&Aのポイント
  • 会社のお金を着服して自宅やピアノ、飲食費に使い逮捕。
  • 処分するかどうかは不明だが典型的には資産を処分して弁済。
  • 破産・免責となり財産を失いつつも収入は返済にあてなくて済む。

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  • eroero4649
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回答No.1

民事訴訟の裁判所の命令による賠償金は自己破産でも免責にならないので、自宅でもなんでも売って弁済しないといけなくなります。一般的には弁護士が資産を差し押さえることになると思いますけどね。 裏ワザとしては、奥さんがいれば相手弁護士に先手を打たれる前に離婚してそのピアノやら自宅を財産分与で奥さん名義にすればなんとかなるかもね。あの姉歯事件のときに姉歯物件を施工した建設会社の社長がそれをやってました。ただし欠点としては、法律上は離婚している元奥さんに「出てけ」っていわれたらどうしようもないかな。 ああそうだ。ほら、青森かどっかで公金横領してブラジル人だかチリ人だかの奥さんに貢いだって事件は結局あの奥さんがぜーんぶ持ってっちゃったじゃないですか。それで彼の国で豪邸建てて住んでたけど、元が貧乏人の悲しさか、手抜き工事をされて見た目は豪邸なのに雨漏りはひでーわ結局二束三文みたいな値段で手放したなんて話がありましたよね。 だから「正しい」公金横領は、ギャンブルに全部使い形ある財産を残さないことです。もちろん、警察の取り調べに対してはね。実際にゃあケイマン諸島あたりに秘密の口座があったっておかしかないでしょうけどね。とはいえ、そういう裏金融に通じている人が仲介でもしない限りケイマン諸島に秘密口座なんておいそれと作れやしないと思いますけどね。