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占有離脱物横領

先日 某ショッピングセンターにて拾得した財布からお金を盗みました。 警察にて取り調べを受けたのですが、反省をしている点、前科が無いという点、社会的境遇等を考慮して下さり、本来なら“窃盗”のところを“占有離脱物横領”にて処理して下さいました。 被害者の方に謝罪・弁済を済ませた後に 担当刑事さんから 『これでこの件はお終いです。』 と言われたのですが 2ヶ月後、検察庁から呼び出しがありました。 検察庁にて再び処分等があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>担当刑事さんから『これでこの件はお終いです。』 警察官は捜査した結果を検察官に送付するまでが仕事で、刑事処分を科すかどうかの判断は検察官の仕事です。 >検察庁から呼び出しがありました 検察官が刑事処分を科す必要があるかどうかを判断するため、直接尋問しようとしているわけです。 「被害者の方に謝罪・弁済を済ませた」「反省をしている」などを直接確認した上で、不起訴(処罰なし)とするかどうか検察官が決めることになります。 なお、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金、占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料と量刑が異なりますが、刑法犯には違いがありません。手続きは同じです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

占有離脱物横領は刑法254条で1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 一方、窃盗は同法235条で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 従って、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とはならず、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となるでしよう。 ただし、検察官で起訴しなければ、いずれも保留されます。

  • tomoki210
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

本来なら“窃盗”のところを“占有離脱物横領”にて処理して下さいました。 >取り調べ時の方便ですね。 拾った財布からお金を抜き取るのは占有離脱物横領以外の処罰規程はなく 刑事は、あなたを威嚇して自白などを誘っただけですね。 「占有離脱物横領」で、google検索ででてくる、 横領罪 - Wikipedia j~遺失物等横領罪 に移動‎: 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物 を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。 拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係 がない点で、狭義の横領罪と異なる。 .. 【床や駐車場、道路などで拾った財布には”それ私の財布!と叫んでいるの を振り切って逃走するなどが無い限り”窃盗罪はありえません】 ----- 被害者の方に謝罪・弁済を済ませた後に (量刑を軽くするのに必須です) ----- 担当刑事さんから (さんをつけるべき者ではないですね。窃盗罪とウソをついてますから) 「これでこの件はお終いです。と言われたのですが (警察はおしまいですが、不起訴等にならない限り、検察から呼び出しが来る のは当然ですね) --- 検察庁にて再び処分等があるのでしょうか? ○遺失物等横領罪 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪 が成立する(刑法254条)。 拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係が ない点で、狭義の横領罪と異なる。 法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料である。 初犯、前科(5年以内の犯罪での)なし、なら、最悪10万円以内の罰金刑でお しまいです。 罰金さえ納めれば、罰金の督促が家族や勤務先に行ってばれることも無く、 スピード違反の罰金刑のように、周囲の者にばれずにすべて処理されます 刑事処分は検察庁の仕事で警察の刑事の仕事ではありません・・・ ----- 社会的境遇等を考慮して下さり >本来なら、人生が滅茶苦茶になるところを・・・軽くしてやるから自白しろと 言われたのだと推測します>???? 警察の刑事に脅されてるようですね(困ったものですね)

ampersand
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 罪を犯した日から ずっと心に重しがかかっている感じがして、どんな楽しい事も心から楽しむことは出来ません。犯罪を犯すというのはこういう事なのだと・・・しみじみと感じています。 検察庁から通知が来た時、今後自分はどうなるのか、家族に迷惑がかかってしまう…等、様々な事が頭を巡り、不安でいっぱいでいてもたってもいられませんでした。 明後日が検察庁にての取り調べ(?)になるのですが、真摯に応対して来ようと思います。 本当に ありがとうございました。

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