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遺失物横領について

遺失物横領について 知り合いが、お財布を拾い、警察に届けずにお金を使ってしまいました。 拾った場所の防犯カメラから、警察に捕まり逮捕されました。 今後、本人はどうなるのかと、被害者の人との交渉など、 どうすれば宜しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

遺失物横領なら、1年以下の懲役または10万円以下の罰金なので、初犯とか被害弁償等絡めば、良くて起訴猶予。もしくは略式起訴により罰金刑でしょうが、内容によっては「窃盗罪」にも成りかねますから、そうなると上記よりは重くなると思います。 いずれにしても、質問内容だけでは判断が出来かねます^^

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質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります。