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親の介護中に使ったお金は、横領罪?
- 昨年、母親が亡くなり、父親も、先日、後を追うように、亡くなりました。
- 会社を退職し、母、父と介護施設に、お世話になりながら、見とりました。その都度必要なお金は、父の貯金から、私が支払っておりました。
- 兄は、裁判所で、事務員をしており、父の貯金や、保険を、いつの間にか調べて、おりました。昨夜、その銀行の残高を、記した書類を持ち「不当に、お金が引き出されている。横領罪ですね。警察に相談します。」と、帰って行きました。
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”刑事裁判で、私は、横領罪に、成るのでしょうか?” ↑ 目的が親のためであり、分相応の金額なら 犯罪にはならないでしょう。 例え犯罪になったとしても、直系血族ですから 親族相盗ということで、免除されます。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (横領罪での準用) 刑法 第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。 ”警察沙汰とか、気が狂いそうです。何卒、よいお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。” ↑ そんなに重大事だと考えているのなら、 すぐに専門家と相談すべきです。 相談だけなら数千円で済みますよ。 大切なことで、解らない事があったら 専門家に相談することです。 わずかなお金をケチってはいけません。
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- erieriri
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親のために使ったのだから、「親の承諾」(親が意識不明とか認知症でも、そのような親なら承諾していたはずだという親の推定的承諾)があったと言えます。 親の承諾の下で、親のために使ったのだから、横領などなるわけないです。
お礼
この度は、ありがとうございます。 長年、両親と、過ごして来た事を、否定せずにすみました。「観てなかったら、裁判沙汰にならなかったのに」と、今後の事は、他の回答者様の教えて頂いたとおり、弁護士さんに相談しながら進みたいと、思っております。 ありがとうございました。
アナタ自信のために使ってないのでしたら横領罪には当てはまりません。 第一本当にお兄さんは裁判所で事務員やってるんですか? 仮に横領罪が成立しても直系親族の親族相盗例というのがあるんですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B 警察に相談しても帰れと言われるのが落ちです。 警察は家族間のことには手は出しません。殺人や虐待以外は。 お兄さんの嫁も親戚に弁護士がいるなら判っているはずです。 これは警察でもどうにもならないということが。
お礼
この度は、ありがとうございます。 兄は、裁判所に勤めており、数多くの弁護士と、交流が有り、顔が利くと、以前から話しておりました。 兄嫁も、身内に、弁護士を筆頭に、警察関係者、市役所の重役と、少々の事なら融通が利くと、同じく話しておりました。 他の市の弁護士会に相談し、今後の事を考えて行きたいと、思っております。此方に相談させて頂き、回答を頂いたことで勇気を貰いました。本当に、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 早速、弁護士会の相談会に予約しました。 親身に答えて頂き、本当に、ありがとうございます。法要等いろいろと、顔を会わせる機会が有りますが、亡き両親の為にもしっかり、勤めたと、思っております。 此からも、いろいろと、言って来るでしょうが、(早速、亡くなった妹の子供に「両親の遺したのもが少なく、分けるほどもない。何故なら、私が、使い込み、残りが無いから」と、話しに来たそうです。)。 心を強く対処していきたいと。本当に、ありがとうございました。