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業務上横領で得た金で返済を受けた場合、被害を受けた会社に、返済金を返さなくてはいけないのか?
6年前に、会社の金を横領して懲戒解雇した元社員から、被害金額の分割返済を受けていました。昨年6月に残債の一括返済(約4千万円)を受け、この件は当社としては終了したものとなっておりました。 ところが、最近、解雇した元社員が再就職した会社で、またもや横領をしていた事実が判明しました。 当社への一括返済をした金も、この横領した金額の一部と思われます。 もとより、昨年、一括返済を受けた時点では、この事は知りませんでした。 このような場合、被害を受けた再就職先の会社から当社へ、一括返済金の返却を求められるような事があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
原則として、債務者がどのような方法で返済金を工面したかには関与しません いわゆる善意の第三者です (債務者に不法行為を行っても弁済するように強要したりした場合を除きます) ただ、横領された会社から弁済を請求される可能性は 0ではありません 弁護士に相談されておかれる方がよろしいでしょう
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- poppingboy
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回答No.2
専門家というわけではないのですが、回答します。 結論から言うと、一括返済金の返却を求められるような事があったとしても、原則として貴社にそれに応じる法的義務はありません。 たとえて言うなら、金銭を盗んだ者があるお店Aで商品を買い、盗んだ金銭で支払っていたとしても、店Aには何の過失もなく、もちろん返還の義務はありません。
質問者
お礼
早速のご回答、有難うございます。 法的には応じなくて良いとのことで、心強いのですが、道義的にと言われると、少しつらいものがあります。(客商売なもので...) ともあれ、弁護士に相談する事にします。 有難うございました。
お礼
初めて『教えて!goo』を利用させて頂いたもので、お礼を申し上げるのに、補足で入れてしまいました。ごめんなさい。 あらためて、お礼を申し上げます。 早速のご回答有難うございます。 そうですか、やはり請求される可能性ありですか。 弁護士に相談します。 有難うございました。
補足
早速のご回答有難うございます。 そうですか、やはり請求される可能性ありですか。 弁護士に相談します。 有難うございました。