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平成17年(家)弟○○○号補助監督処分事件とはどのようなことでしょうか?
主人の成年後見補助に妻の私が選任されました。 預金が増えた事情が判明しやれやれと思っておりましたが、裁判所の書記官から主人に関する頭書事件についてと期日通知書が届きました。調査官が移動となり前任の調査官はパソコンを使っていることは知っていて、インターネツト使用料金や携帯の使用料金も主人の口座から差し引かれております。定期的に家裁に通帳の照合をしているので判っているはずです。 この度パソコンとプリンターを買い換えることになりましたが、調査官から裁判官から寄与かされないとの 話が電話でありました。私の立場は補助ですので主人の同意が得られられは購入は可能なはずです。 調査官がかわってから家裁との見解が違ってきて困っております。このような期日通知書が主人と私に届いたということはどのようなみとが考えられるのでしょうか?
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- buttonhole
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>このようなことを理由にならないのでしょうか? 1、パソコンは主としてご主人が使用しているか。相談者が使用するのならば、御相談者自身が購入すべきものである。 2、また、パソコンの買い換えはご主人が希望したものか。 3、インターネットに接続程度ならば、今使用しているパソコンでも十分であり、買い換える必要性があるのか。 4、買い換えを予定しているパソコンは、使用目的からして過剰のものではないか。 裁判所がどのように考えているのか推測するしか有りませんが、上記のようなことが考えられます。期日の呼び出しがあるのですから、その場で上記のような点を踏まえて、裁判所を説得してはいかがでしょうか。 それから、是非とも弁護士や成年後見に強い司法書士に相談されることをお勧めします。ご主人の精神的なケアについてはそれについては専門家である医師に相談されていると思います。それと同様に、他人の財産を管理するというのは、法的な知識が必要になる場合があり、法律の専門家のサポートを受けられることをお勧めします。
- buttonhole
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>3日用品以外の生活に必要な機器、物品の購入 に関して、同意権が付与されているのでしたら、ご主人がパソコンなどを購入することに対して、御相談者が同意することはできます。 また、それに関する代理権が付与されているのでしたら、ご主人の代理人として購入契約を結ぶことができます。 ですから、それに対する裁判所の許可は必要ではありません。しかし、裁判所は補助人を監督することができますから、そのような同意を与えることが不適切だと判断すれば、そのような指導はされるでしょう。これに従わない場合は、場合によっては、後見監督人を選任したり、あるいは、御相談者を補助人から解任することはあり得ます。 まずは、なぜ、パソコン等をご主人の財産(預金、現金)を使って購入する必要があるのか裁判所に納得させる必要があると思います。 家庭裁判所は、いつでも補助人に対して補助の事務の報告若しくは財産目録の提出を求め、または補助事務若しくは被補助人の財産状況を調査することができますので、監督処分事件を立件して、このような監督活動を行います。
- buttonhole
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補助人の同意権(代理権が付与されている場合は代理権)の範囲はどうなっていますか。
補足
1 本人に帰属する金融機関の取引全て 2,年金、障害者手当てそのほかの社会保険給付の受領およびこれに関する諸手続き 3日用品以外の生活に必要な機器、物品の購入 4保険契約の解約、変更、解除 5保険金の受領 6介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー家事援助などの派遣契約も含む締結、変更、解約および費用の支払 7要介護認定申請および認定に関する承認または意義の申し立て 8介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結、変更、解除および費用の支払 9福祉関係の施設への入所にかんする契約(有料老人ホームの入居契約も含む) 10福祉関係の措置(措置入所措置なども含む)の申請および決定に関する異議申し立て 11医療契約の締結、変更、解除および費用の支払 12病院への入院に関する契約締結、変更、解除費用の支払 私自身で申立書を作成しました。
補足
<まずは、なぜ、パソコン等をご主人の財産(預金、現)<を使って購入する必要があるのか裁判所に納得させる<必要があると思います。 医療情報、また申し立てし世の書き方までなど殆どインターネットを利用してい補助を努めるには不可欠なものになります。このようなことを理由にならないのでしょうか?精神科の医師もこの件はおかしいとまで言っておりました。