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間接強制事件の記録閲覧・謄写

 当方、家裁で間接強制を申立てています。私(債権者)の申立書に対して相手債務者に意見書を出させる書面審尋で、決めるようです。既に債務者の意見書が出ているので、その閲覧・謄写を書記官に電話で頼んだのですが、後日判事が許可しなかったという知らせを受けました。  間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで、従って閲覧・謄写は可能なはずです。どうすればよろしいでしょうか。    

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  • buttonhole
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回答No.2

>間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで  憲法が要請する裁判の公開の原則と訴訟事件記録の公開とは別物です。そもそも民事執行法では、裁判の形式は「決定」が原則です。判決と違って決定は口頭弁論を開かなくてもかまわないので(それゆえ、御相談者の事例でも、書面審理ですることができるのです。)、口頭弁論ではないかぎり審理を公開する必要もないので、訴訟記録の公開は裁判の公開が原則から導き出すことはできません。  民事執行の事件記録の閲覧、謄写等をすることができる根拠は、憲法ではなく民事執行法第17条です。ただし、記録の保存や裁判所の執務に支障がある場合は閲覧などをすることができません。(民事執行法第20条、民事訴訟法第91条5項) >どうすればよろしいでしょうか。 1.裁判所の執務に支障がない時期に申請する。 ただし、それは審理後となる可能性があります。 2.裁判所書記官の処分(閲覧等を拒絶するという裁判所書記官の処分)に対して裁判所に異議の申立をする。  閲覧等を判事が許可しなかったと言いますが、形式上は裁判所書記官による処分なので、不服がある場合は、裁判所に異議の申立をすることになります。(民事執行法第20条、民事訴訟法第121条) 3.異議申立についての却下決定に対して抗告をする。  前述の通り、裁判所書記官の処分ですが、判事が許可しなかったのですから、2.の異議の申立については却下される可能性が高いと思います。その場合は、さらに抗告をすることになると思います。(民事執行法第20条、民事訴訟法第328条1項) ※抗告ができるかどうかは、文献で確認していないので、間違っていたらすみません。

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判公開の原則と訴訟事件記録の公開が別物であるとのご教示、ありがとうございます。民事訴訟法第91条5項を読む限り、口頭弁論を開く訴訟でも「記録の保存や裁判所の執務に支障がある場合」には閲覧が許可されない場合があるということですね。今がその時期ではないとして、決定が出た後に閲覧・謄写申請を行ってみます。それでだめであれば、即時抗告をしてみます。 それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.5

>それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。 私は、家裁での間接強制等実務経験はないですが(私の実務経験は明渡等執行事件)書面で審尋することは、しばしばあります。 民事執行法では原則として口頭弁論を得ないでしますので(4条)、関係人の陳述が必要な場合は各所で出てきます。 ですから、審尋の必要性は不可欠です。 でも、その審尋の方法等法定されていません。 執行官が現場で口頭で審尋することを除けば、裁判所はあらかじめ聞きたいことを文章にして用意してあります。 これを郵送し、回答を求める方法が実務で行われています。 ○×や、云いたいことを書き入れる空白等ある用紙を用意してあるのです。 ですから、それが戻ってくるわけですから、当然と調書はないわけです。

coolboard
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.4

>それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。  口頭弁論や審尋の期日を開いていないから、調書はありません。 民事執行規則 (民事執行の調書) 第十二条 執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第二項及び第三項並びに民事訴訟規則第六十六条(第一項第三号及び第六号を除く。)から第六十九条までの規定は、前項の調書について準用する。

coolboard
質問者

お礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
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回答No.3

#1です。 失礼しました。 coolboardさんは利害関係人ですよね。 それでしたら閲覧も謄写もできるはずです。 ただ「電話で頼んだのですが」と云うことなので、書面で申請しなかったためではないでしようか。 再度、確認してみて下さい。 「非公開」であることは間違いないです。 「利害関係を有する者は、・・・を請求することができる。」と云うことから、利害関係を有しなければ請求はできません。 その「利害関係」とは、その記録上の者です。その記録になければ特別に証明すれば利害関係人となれます。

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は当事者です。「記録上の者」ということで、当事者は利害関係人に含まれるということですよね。 それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。

  • tk-kubota
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回答No.1

>間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで、従って閲覧・謄写は可能なはずです。 違います。非公開です。(民事執行法17条)

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事執行法第17条は以下の通りですが、どこに非公開と書いてあるのでしょうか。 「執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」

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