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解任になってしまったのか?

成年後見補助人です。 昨年家族の理解が無く、我慢しきれなくなり 当時の調査官に「解任したい」と電話で話しました。 10万の出費があるときは家裁に連絡とのことで、同じ世帯ですのでこまごまとした出納長の記載は必要ないといわれてました。 担当の調査官は移動になりました。  今月定期が満期になり手続きに行きましたら、代理人目録が半年無いのもでないと無効だといわれ、本人と同席して手続きしました。 家裁からは解任の通知はきておりません。 どうしたのでしようか?

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noname#38051
noname#38051
回答No.1

文面からはわかりにくいところがありますが、次のように解釈の上、お答えします。 「解任したい」と電話→「辞任したい」と電話ですね。 ご質問の文面からすると、補助人であるご質問者が、家族の理解がないので、その地位を降りたいという趣旨にしか読めないので、そう読み替えるのですが、補助人が誰かを解任する話ではないでしょう? 家事審判法の 第9条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。 甲類 15.民法第844条(同法第852条、第876条の2第2項、第876条の3第2項、第876条の7第2項及び第876条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可 と規定されているように、補助人の辞任の許可は、家庭裁判所の甲類審判でなされることです。 民法も (補助人及び臨時補助人の選任等)第876条の7 1 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。 と規定しており、上記2項で準用する844条では、 (後見人の辞任)第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 としていますが、家庭裁判所がご質問者の状況が、正当事由と認められれば、辞任できることになります。 電話したのは、多分調査官でなく、書記官か、事務官でしょうが、いずれにせよ、家庭裁判所に正式に審判してもらわなければ、適宜意をくんで解任してくれるというものではありません。 申請かたがた家庭裁判所に行って、手続きについてご相談してみられることをお勧めします。

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