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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家裁の家事審判事件で申立られた場合は、相手方への申立書の送付は必要でな)
家裁の家事審判事件で申立書の送付は必要か?
このQ&Aのポイント
- 家裁の家事審判事件で申立書の送付は必要でないのか?調停にせよ審判にせよ非訴追だと言われなすが、申立人はどうであれ、相手方には気味悪いはず。
- 家裁は担当書記官から事務連絡扱いで相手方に書面提出を要求するが、申立書や質疑議事録メモを配布すべきか疑問がある。
- 相手方に寝耳に水な家事審判事件と名付けられた文書が届けば、多くの人は躊躇する。相手方が申立書を見ずに返答できるかは疑問。家裁の質問文書には強制力がないのかもしれない。
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質問者が選んだベストアンサー
回答ではないのですが、文章の組み立てが少し理解しにくく稚拙さを感じます もし、この文章の組み立てで 申し立て書・紛争の要点を記述しているのであれば問題がある気が致します 民事調停のケースで言えば 申し立て書を相手方に送付→相手方が調停を受けるかの返答を裁判所に→調停 となります →断られたらそれまでです 家事審判事件程になると、素人では対応に追いつかない部分が生まれると思います 弁護士の方に相談・依頼する事が必須です (30分 5000円~10000円) 裁判所では、申立人が書類など全てを完全に揃えてある状態が当然となり、それらが出来ていないと邪険な態度を見せられる事もしばしばあるかと思います。 担当 書記官の方に質問しづらければ ほかの裁判所に質問の電話をしたりするといいと思いますよ
お礼
私には大変貴重なご教示で有難うございました。 他に2点ほど 冒頭の「取りとめのない」表現らしく申しわけありませんでした。 それと最後の弁護士依頼~相談のことはそのように考えております。 何の予備知識もなく丸投げの相談では、御用聞き形式になってしまいますので 予備知識のために相談させていただきました。 本当に有難うございました。